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2004/02/06

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 どうも、RTJサポートチームの草柳です。
 今回のテーマは、
  ●広告トラブルについて
 です。
 これは、広告内容を巡る業者とのトラブルに関するご相談です。
 果して、回答者の皆さんの見解はどうでしょう?

 今回も皆さんからのご投稿に親身なご回答をいただきました、

  ★小谷さん(ハビット http://www.habit24.co.jp/ )

  ★中村さん(集住企画 http://s-j-kikaku.co.jp/ )

 本当にどうも有難うございました。今後ともよろしくお願いします!
 (なお、一部投稿とアドバイスに関しまして、誌面の都合上、次号以降にて取り上
  げさせていただきます。予めご了承いただければ幸いです)

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 ■今週の不動産に関する質問&回答集(内容のご判断は各自の責任でお願いします)
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 投稿時間:03/06/10(Tue) 10:23
 タイトル:虚偽の広告によるトラブル
 投稿者名:井上
⇒初めて問い合わせさせて頂きます。
  今回、私は5月に引越しをしたのですが、そこでのトラブルについて相談させて
  頂きたく思います。

  【概要】
  広告に虚偽の内容(オーナー・不動産屋も認識していない)があり、引越しを考
  えております。
  その際、敷金・礼金などは全額返済してもらうことは可能かどうか教えて頂きた
  く思います。
  その際、使える交渉方法(法律)等ございましたら、そちらも教えて頂きたく思
  います。

  【内容】
  まず、私が引越しするに際しての最重要用件として、『スカイパーフェクTV(CS
  放送)が視聴できること(あるスポーツ番組を見る)』がありました。その旨は
  不動産屋に事前に伝えてあります。

  そこでチラシに「スカイパーフェクTV視聴可能」とありましたので、そこに入居
  することになりました。
  わたしは知らなかったのですが、スカイパーフェクTVには「スカイサービス」と
  「パーフェクトサービス」があり、それぞれ放送番組は異なり、このマンション
  は「パーフェクトサービス」のみ受信可能という事を不動産屋より入居後に聞か
  されました。(そこで既に虚偽の広告だと思いますが)
  しかし、私の見たい番組は「パーフェクトサービス」に含まれていますので、問
  題なくその番組を見ようとCSチューナーを購入致しました。

  ところが、いざその番組を見ようとすると「現在の共聴システムでは、この番組
  は見れません」と表示されてしまいました。

  スカイパーフェクTVカスタマーセンターに尋ねた所、「共聴システムでは見れる
  番組と見れない番組があります」との事でした。

  早速、不動産屋に問い合わせた所、「カスタマーセンターがそういうのでしたら
  そうなんでしょう」と言われました。
  不動産屋がオーナーに聞いたところ、「そのような見れない番組があるのはしら
  なかった」との事でした。

  そこで私は保証してもらおうと、現在交渉しているのですが、やはりどうしても
  その番組が見たいので、引越しをしようと思っております。
  敷金・礼金については、全額戻してもらいたいと思っております。
  そのような事は可能でしょうか。

  私には一切の落ち度は無いと思うのですが、いかがでしょうか。
  宜しくお願い申し上げます。

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 投稿時間:03/06/10(Tue) 16:56
 タイトル:Re: 虚偽の広告によるトラブル
 投稿者名:小谷吉秀
 URL : http://www.habit24.co.jp
⇒メールの内容では虚偽の広告ではありません。スカイパーフェクTVは付加されて
  いて、井上さんも確認のうえで入居しているので。
  しかし、システムが複雑化されており、井上さんも知らな、カスタマに聞いて初
  めて解かったことで、井上さんと同様、オーナーも知らなかったのでしょう。
  知らなかったことは虚偽にはなりません。そして、だまそうと思っていませんの
  で、詐欺でもありません。完璧な契約です。
  問題は、マニアでない限り解かりえないことです。それは、すべての当時者には
  帰責事由にはなりません。
  前向きに考えましょう。機械のことですから、何とかなると思います。
  井上さんも家主さんも協力して、共聴システムをすべて見れるように、機械の調
  整はできるはずです。カスタマに聞いて見ましょう。
  敷金は戻ってきませんので、他の物件を探しても多分同じようにおもいますが、
  このことは両者にもメリットがある問題ですので、見れるようにデジタルのセッ
  トをするほうが良いとおもいますよ。

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 投稿時間:03/06/10(Tue) 19:23
 タイトル:Re^2: 虚偽の広告によるトラブル
 投稿者名:井上
⇒いつもお世話になります。
  お忙しい中、ご回答頂きまして誠に恐縮です。

  ここのオーナーはご老人なので、今はアンテナに対して(と言うより建物自体)
  改造したくはないらしいです。
  また敷金は戻ってこないのは、何か理由があるのでしょうか。

  戻ってこないとしても、私は再引越しを考えているので、引越し費用に関して負
  担してもらおうと思っているのですが、礼金は戻ってくるのでしょうか? 何%
  位戻ってきますでしょうか(私は全額戻して欲しいと思っております)

  また知らなかった事なのでどうしようも無いですが、この『告知義務違反』に対
  してペナルティは存在しないのでしょうか。
  例えば、今回の件に関しては、人命に影響がないと思いますが、人命に影響のあ
  る場合、この『告知義務違反』にはかなりのペナルティは存在しますでしょうか。

  私の引っ越した原因から考えますと、《本来住める状況でない物件を勧められた》
  事にはならないでしょうか?
  “契約は当初より存在しないもの”というふうにはできないでしょうか?

  かなり質問させて頂きまして誠に申し訳ございません。
  答えられる範囲で構いませんので、ご返答頂ければと思います。
  宜しくお願い申し上げます。

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 投稿時間:03/06/10(Tue) 20:02
 タイトル:Re: 虚偽の広告によるトラブル
 投稿者名:RTJサポートチーム
 URL : http://fudosan.jp/
⇒広告自体は虚偽には当らないと思います。
  スカパーの場合、合併のため、旧スカイ系サービスと旧パーフェクト系サービス
  に分かれていますが、仮に片方であれ、
   ●スカイパーフェクTV視聴可能
  つまり、(株)スカイパーフェクト・コミュニケーションズの提供するサービス
  の視聴が可能…と解釈できると思います。
  今回の場合、共聴システムが2衛星対応ではなく、パーフェクト系の衛星のみ対
  応しているのだと思います。

  また、共聴システムの場合、これ以外にも一部制約がでることもあります。
  これはCATVの場合もBSデジタルの場合も起こりうることで、最近ではブロードバ
  ンド系でも可能性があります。
  個人的には紛らわしいので、サービス会社提供に指示を徹底するようにして欲し
  いと思いますが、残念ながら現状、そうなっていません。

  なので、私の場合、知り合いに訪ねられた場合は、「もし、どうしても受けたい
  サービスがあるのであれば、事前に自分で調べて確認しておく」と言うことを強
  く奨めています。
  (おそらく、共聴システムの制約に関しましては、スカパー側のパンフなどでも
   書かれているかと思われます)
  (また、これは物件ではなく販売店で売っている製品の方ですが、「CATV対応」
   と書かれていても、通常、CATVの場合、スクランブルがかかっていますので、
   事実上、全く対応していないと言っても過言でないものが、CATV対応と書かれ
   て売られてます。あくまでも対応するかどうかは、販売店もメーカーも責任は
   取れないので、自分で勝手に調べてくれ…って感じですね)

  ただ、今回の件も、
   ●事前に確認した上で、両方のサービスとも見ることができる
  と言われた場合は、契約の無効を含めて、交渉する予知があるかとは思われます。
  反面、そうでなかった場合は、「借主の都合による解約」になると思いますので、
  正規費用が必要になると思います。

  ですので、引っ越すのは正直、もったいない気もしますね。
  なお、電波が届くのであれば、サッシのスキマを通せるような引き込みケーブル
  もあると思いますので、(まったく建物に影響が出ないのであれば)、ご自身の
  責任で受信アンテナの工事手配をすることはできると思いますが、その場合も、
  建物に影響が無いと言うことをきちんと大家さんに説明した方が、後々のトラブ
  ルは少ないと思います。

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 投稿時間:03/06/28(Sat) 12:44
 タイトル:Re^3: 虚偽の広告によるトラブル
 投稿者名:中村孝司
⇒こんにちは。
  > 私は全額戻して欲しいと思っております
  法的に考えれば貸主は引越費用を負担しませんし、礼金も戻らないでしょうね。

  > この『告知義務違反』に対してペナルティは存在しないのでしょうか。
  まず、CSの箇々の番組の受信可否について告知義務はありません。してもしな
  くても結構です。
  仮に虚偽の告知をされた場合はそれなりのペナルティはありますが、今回の場合
  前にも出ているように虚偽には当たらず、知らなかったことについて過失はない
  と思います。

  > 人命に影響のある場合、この『告知義務違反』にはかなりのペナルティは存在
  > しますでしょうか。
  程度問題ですね。(笑)
  人命に影響があろうが無かろうが、告知しなければならない事項は宅建業法で決
  まっております。故に重要事項説明書というもので説明・交付されます。
  例えば、重要事項説明書にCS受信可能とかかれており、現状全く受信できない
  ので有ればペナルティの対象になるでしょう。

  > 《本来住める状況でない物件を勧められた》事にはならないでしょうか?
  ならないです。
  あなたにとっては大事なことでも、世間一般的にCSのひとつの番組が受信でき
  ないことが契約を継続できない要素であるとの主張は通らないと思います。
  そこまで大事なことであるなら、事前にご自身で確認をすべきでしたね。
  受信できると思いこんで確認を怠ったあなたの自己責任と言うことになりません
  か?
  あなたも不動産屋も家主も思いこんでいたのですから、矛の向け先としてはCS
  会社が筋ではないのですか?

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