2005/12/30-2006/01/06
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Fudosan.JPでは、12/28(水)~1/8(日)を年末年始休暇とさせていただきます。
そのため、以下の対応は、原則として業務再開後になります。
・RTJ不動産MLの配信
・各種登録関係処理(新規登録・変更・退会)
・新着相談の掲載
・相談センター通知サービス
・その他、お問合せ全般へのご回答など
なお、その間も相談センターのご回答は可能です。
※但し、修正が必要と思われた内容に関しましては、一旦、保留扱いとさせて
いただき、表示されなくなります。
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今回は年末年始特大号として、ボリュームアップしてお届けします。
(なお、次回の発行は1/13(金)になります)
今週の相談テーマは、
●賃借人の夜逃げについて
●事業用定期借地権について
です。
前者は、借地の賃借人に夜逃げされてしまった場合のご相談です。
後者は、借地契約時の注意点などに関するご相談です。
果して、回答者の皆さんの見解はどうでしょう?
今回も皆さんからのご投稿に親身なアドバイスをいただきました、
★嶋田さん(シマダ企画 http://www.nzfan.com/ )
★中村さん(集住企画 http://s-j-kikaku.co.jp/ )
本当にどうも有難うございました。今後ともよろしくお願いします!
なお、本メールマガジンにおける内容は、全て「善意のアドバイス」です。
アドバイスに対しては、読者の皆さん各自の責任で判断してくださいね!
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投稿時間:04/04/10(Sat) 17:18
タイトル:夜逃げ
投稿者名:鈴木 悦子
⇒初めての投稿よろしくお願いします。
実家の話なのですが、父親名義の土地を40年ほど前から近所の人に貸していまし
た。ところがその家族が最近事業に失敗して夜逃げしてしまったらしく、今は空
家状態らしいのです。地代をもらいに行って気づいたらしいのですがどうやら行
方不明です。
その土地には、家はもちろん立派な庭も作ってありどうしたものかと困っていま
す。賃貸借契約書は古く更新などしていなかったようで、馬鹿安な地代をもらっ
ていたようです。
実家としてはそこを更地にして売却してしまいたいようですが、法的に問題のな
い対処の仕方を教えていただければ幸いです。
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投稿時間:04/04/10(Sat) 18:05
タイトル:Re: 夜逃げ
投稿者名:嶋田尚芳
⇒地代が滞納になっても賃貸借契約が解除され明渡しを受けるまでは手をつけるこ
とはできません。
賃借人を探し出して、借地権付きの家を買い取って解決するのがいいのですが、
恐らくは差押え等になっている可能性が高い。
この件は弁護士、司法書士など法律家と相談しながらやられる方がいいですね。
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投稿時間:04/04/13(Tue) 23:18
タイトル:Re^2: 夜逃げ
投稿者名:鈴木 悦子
⇒嶋田さま、早い回答ありがとうございます。実家に帰っていて返事が遅れてしま
い申し訳ありませんでした。
兄弟等と話し合ってもいい案がみつからず困ってしまいます。
そうですね、素人がいくら集まっても解決できそうにありませんね。これから専
門家に直接相談してみようと思います。
また何かありましたらよろしくお願いします。ありがとうございました。
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投稿時間:04/04/09(Fri) 19:16
タイトル:事業用定期借地権
投稿者名:考え込んでいます
⇒事業用定期借地権についてです。
ある土地に借地の申し込みがありました。
よくある郊外のロードサイドの土地です。条件は立地からするといいように思え
るのですが、ただ20年の間に、もしも相手方に万が一のことがあるとどうなるで
しょう。つまり最悪のケースでは倒産も考えられます。そのときは地代がもらえ
なくなって、土地もまた20年後にしか戻らないのでしょうか。今回の条件では保
証金はないのですが、そのかわりに権利金がついています。
そのことで考え込んでいるので、もしもアドバイスがありましたらよろしくおね
がいしたいのです。
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投稿時間:04/04/10(Sat) 18:48
タイトル:Re: 事業用定期借地権
投稿者名:中村孝司
URL : http://s-j-kikaku.co.jp/
⇒破産等の場合、あなたの方から契約を解除することができます。
厄介な手続きはあるでしょうが、残りの期間指をくわえてということは無いと思
いますよ。
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投稿時間:04/04/12(Mon) 09:11
タイトル:Re^2: 事業用定期借地権
投稿者名:考え込んでいます
⇒さっそくのアドバイスありがとうございます。
「契約を解除することができる」ということでした。
そこで考えたのですが、倒産というケースの場合は、その会社が色々な負債を抱
え込むことで(多分ですけど)、その返済のための資産の中に、「事業用定期借
地権」も含まれているということだと思います。
「やっかいな手続きはあるでしょうが」というお話は、そういうことを意味して
いるのでしょうか。
そうだとすると、なるほどたしかに、やっかいな手続きになりそうです。
そう考えるなら、今回の計画の問題点はいかに安全な相手と組むかと言うことに
なるでしょうか。当たり前といえば当たり前のことかもしれませんが。
またまた質問になってすいません。
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投稿時間:04/04/12(Mon) 19:25
タイトル:Re^3: 事業用定期借地権
投稿者名:中村孝司
URL : http://s-j-kikaku.co.jp/
⇒事業用定期借地権が有ると言うことは、地代がきちんと入ってきている状態です。
それならそれで良いでしょう。相当の期間地代が入らなくなったら、契約を解除
できます。
> 「やっかいな手続きはあるでしょうが」というお話は、そういうことを意味し
> ているのでしょうか。
言うとやるでは大違いということです。
契約解除はできるけど、解除した所で、任意に明け渡してくれなければ強制執行
などが必要になってくるでしょう。
こういうリスクを、どう評価するかだと思いますよ。
何せ、事業ですからリスクはつきものです。
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投稿時間:04/04/13(Tue) 09:08
タイトル:Re^4: 事業用定期借地権
投稿者名:考え込んでいます
⇒中村孝司様、明解なご説明ありがとうございます。
> 相当の期間地代が入らなくなったら、契約を解除できます。
なるほどそういうことですね。法の保護ですね。
> 何せ、事業ですからリスクはつきものです。
リスク評価の仕方、つまり自分の判断ですね。たしかにリスクはどこにでも付い
てくる物でしょう。
おかげさまで頭の中がずいぶん整理されました。考え込んでばかりでなく最終的
な判断を、慎重に行いたいと思います。
ていねいなご説明ありがとうございました。
お礼申し上げます。
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投稿時間:04/04/04(Sun) 14:51
タイトル:アパートの敷金について
投稿者名:youki
⇒アパートなどの敷金についてお伺いしたいことがあります。
先日、仙台市内で2年間借りていたアパートを引き払ってきたのですが、契約時
に3ヶ月分払った敷金の内、2万5千円はハウスクリーニングに使われるとの事で
した。
特に破損や汚した個所もなく、契約書による敷金の内訳は「現状回復費用」との
事でしたので、敷金は全て戻ってくるものだと思っていたのですが、引越しの当
日に来た不動産屋の方に「現状回復費用の中にハウスクリーニング代金が含まれ
る」と言われてしましました。
契約書には、ハウスクリーニングについての事項は記載されていませんでした。
ハウスクリーニングというものは、普通、入居者が支払うものなのでしょうか?
そして敷金に該当するものなのでしょうか?
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投稿時間:04/04/05(Mon) 01:21
タイトル:Re: アパートの敷金について
投稿者名:Fudosan.JPサポート
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⇒退去時の請求に関しましては、過去、同類のご相談を多数お寄せいただいており
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Posted on 12月 30, 2005 2005/07-12 | Permalink | コメント (0) | トラックバック

