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2006/06/30

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 今週の相談テーマは、
  ●土地購入について
 です。

 これは、仲介手数料の支払いについての交渉に関するご相談です。
 果して、回答者の皆さんの見解はどうでしょう?

 今回も皆さんからのご投稿に親身なアドバイスをいただきました、

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 投稿時間:04/06/08(Tue) 16:23
 タイトル:土地購入について
 投稿者名:ねいな
⇒先日土地を購入するのに不動産契約をしたのですが、不動産屋さんに支払う媒介
  手数料は3%+6万と決まってるのですか? 値引きはしてもらえないのでしょう
  か?

  その土地は最初別のハウジングメーカーさんが販売してて、私はその時に自分で
  その場所を通りかかって知り、そのハウジングメーカーさんと契約まではいって
  なかったのですが、間取りプラン等の話は何度かしてました。

  それから4ヶ月ぐらい音沙汰がなく、他にも土地を探してたら、たまたま他の不
  動産屋さんが同じ土地を言ってきました。
  そこは知ってて今検討中と言ったら、不動産屋さんが、
  「そのハウジングメーカーさんとは先輩後輩の仲で、この土地の話がきたんだけ
   ど、そちらで建てると坪単価が高いけど、うちで扱ってる工務店でやると坪単
   価も安いし、自分達の好きなハウジングメーカーで建てる事もできます」
  とおっしゃって下さいました。
  私としては自分の好きなハウジングメーカーがあったので、予算と検討して自分
  で決めれるし、元のハウジングメーカーさんとも先輩後輩の仲でこちらの事も全
  て話しをしてると言ってたので信用して契約をしました。

  ですが、結局不動産屋さんが扱う工務店さんが元のハウジングメーカーさんから
  一旦、私が希望する土地とその横の土地を購入して、工務店さんから土地を買う
  形になってしまい、そちらの工務店さんで建てるという条件付になってしまいま
  した。

  なんだかちょっと変なからくりをされたような気がします。私が元のハウジング
  メーカーさんに色々不動産屋さんの事とかを聞いたり、状況を聞いたりしてれば
  よかったのですが、不動産屋さんも悪い人じゃなさそうに思えたし、あまり疑う
  ような事をするといやらしいかなとも思いまして…。

  元々自分で探してきた物件ですし、元のハウジングメーカーさんで購入してれば
  たぶん媒介手数料はいらなかったと思うのですが、この場合媒介手数料はどうな
  りますか?
  ちなみにこれから家を建てると建物に対しても媒介手数料はいるのですか?

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 投稿時間:04/06/08(Tue) 19:00
 タイトル:Re: 土地購入について
 投稿者名:香川 文人
 URL : http://927-6840.com/
⇒不動産を売買した時に仲介業者に支払う仲介手数料は、売買代金が400万円を超
  えた場合3%+6万円(税別)が仲介手数料の上限(限度額)になります。
  従って、仲介に要した期間や仕事量などで仲介手数料額について仲介業者と話し
  合いのうえ、決めます。
  仲介業者とよく話し合ってください。

  建物の建築をする契約は請負契約となり、売買契約ではありませんので仲介手数
  料は必要ありません。

  いきさつが書かれていないのでよく解りませんが、元々仲介で建築条件が無い土
  地が建築条件付きになり、さらにその工務店が買い取り高くなった(当然余分な
  費用がかかっています)土地を買うのは、疑問に思います。
  信頼関係があり、ご納得されているのでしたらそれはそれて良いのですが…。

  もし、不審な点がありましたら、都道府県の住宅課にご相談下さい。

               ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者
                                 香川 文人

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/06/09(Wed) 01:13
 タイトル:Re^2: 土地購入について
 投稿者名:ねいな
⇒お返事ありがとうございます。
  手数料は不動産屋さんと話し合いで決めれるとの事ですが、土地の契約時に不動
  産屋さんから「媒介手数料のお支払い約定書」というものに住所・氏名・印鑑を
  書かされました。まだ話し合いはできるでしょうか?
  支払いの方はまだです。以前にその不動産屋さんから、
  「手数料の額は法律で決められてる額です」
  とだけ一度聞きましたが、約定書にサインする時は大した説明もありませんでし
  た。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/06/09(Wed) 12:29
 タイトル:Re^3: 土地購入について
 投稿者名:香川 文人
 URL : http://927-6840.com/
⇒前回も書きましたが、法律で決められているのは仲介手数料の上限です。

  約定書が何か解りませんが、仲介手数料は媒介契約を元に支払います。
  極端に言えば媒介契約が仲介手数料を支払う根拠になります。
  媒介契約の締結時に記載された仲介手数料の金額を承諾のうえ署名押印されたら、
  その金額を支払う事になります。

  媒介契約の締結時に契約内容の説明が義務づけられていますので説明を受けてい
  らっしゃると思われます。
  ただし、手数料の上限の事は書いてありませんので、その時に手数料について質
  問や交渉をしない限りそのまま署名されているのが現状と思われます。

  不動産会社にとっては、最初から仲介手数料を減額する理由はありませんので、
  お客様が自ら交渉しない限り安くなりません。

  例えば、家電品などを買う場合、色々な店を回って価格を調査したり、カタログ
  をもらって詳細を検討されると思います。

  不動産は高額な商品ですので、家電品以上の慎重な物件の調査や関連の法律を勉
  強するなどの努力も必要です。
  税金の控除も税務署がこれだけ安くなるので申告しなさいとは言ってくれません。
  控除を受けるためには自らが勉強し税務署へ申告する必要があります。

               ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者
                                 香川 文人

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/06/10(Thu) 15:13
 タイトル:Re^4: 土地購入について
 投稿者名:ねいな
⇒詳しくご説明いただきありがとうございます。
  手数料については自分で探してきた土地という経緯もあるので、約定書にサイン
  はしましたが、交渉してみたいと思います。
  建築条件は少々疑問に思えるので、市の相談所で聞いてみたいと思います。
  また分からない点がありましたら教えて頂けますでしょうか。
  お忙しい中お返事ありがとうございました。

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Posted on 6月 30, 2006 2006/01-06 | | コメント (0)


2006/06/23

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 今週の相談テーマは、
  ●物件名義人が異なる場合の建替えについて
 です。

 これは、兄弟名義の物件の建替えに関するご相談です。
 果して、回答者の皆さんの見解はどうでしょう?

 今回も皆さんからのご投稿に親身なアドバイスをいただきました、

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 投稿時間:04/06/07(Mon) 13:08
 タイトル:名義人が違う場合の家の建替え及び資金について
 投稿者名:中山幹
⇒家の建て替え(もしくは買い替え)を考えていますが、家の名義などに問題があ
  り、どのような手順で事を進めていくのがいいのかよくわかりません。

  現在の家は兄の名義で購入及び銀行から資金を借り入れました(現在の借り入れ
  残は300万円程)。実際に返済をしているのは母で、3年ほど前から同居しだした
  私が払っています。
  できれば、借入れ残金とともに家の建替え資金を併せて私の名義で借入れをでき
  ればと考えていますが、そのようなことは可能でしょうか?

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 投稿時間:04/06/07(Mon) 16:21
 タイトル:Re: 名義人が違う場合の家の建替え及び資金について
 投稿者名:香川 文人
 URL : http://927-6840.com/
⇒失礼ながら敬称略でご返事致します。
  建物は登記名義人が兄ですので、売却するには兄が当事者になるか又は貴方が兄
  から建物を取得して売却する必要があります。
   ※取得するとは、建物を売買したり贈与してもらうなど。
   ※贈与の場合、贈与税が発生する場合があります。

  住宅ローンですが、建物を売却するにせよ解体するにせよ、残った住宅ローンを
  一括で返済しないと抵当権の抹消が出来ません。
   ※抵当権が抹消できないと新しく住宅ローンを借りる事も売却も出来ません。

  建物の建て替えなどで、現在支払っている住宅ローンの残債を含めて貸してくれ
  る方法がありますが、それは建て替え資金の住宅ローン申込者の住宅ローンが
  残っている場合に限ります。
   ※原則として他人の住宅ローンの肩代わりはしてくれません。

  土地の名義の事が書いてありませんが、土地の名義も兄の場合、建て替えの際に、
  現在の住宅ローンを一括返済し、土地を借りて建築する事になります。
  土地にも抵当権の設定が必要になり、土地所有者(兄)は担保提供者になります。
  土地の名義が母で有れば母が担保提供者となります。
   ※民間金融機関の融資には土地の担保提供が必要です。

  =考えられる手順=

   建て替える場合は、住宅ローンを一括で返済し、建物を取り壊します。
   土地を借地にして担保提供をしてもらい建物を新築します。
    ※建物の名義を変更するにも登記代など費用が必要ですので、建て替える場
     合は建物を名義変更せず解体します。

   売却する場合は、土地と兄の名義のままの建物を売却し、売却資金で住宅ロー
   ンを一括返済します。
   残りのお金(一部かも知れませんが)を頭金にして次の住宅を購入します。
    ※土地が母名義の場合。兄名義の場合は売却代金全てが兄のものになります。
    ※残った売却代金をどう分けるかは事前に相談しておく必要があります。
    ※代金の分割の際は贈与税がかからないよう、事前に税理士にご相談下さい。

               ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者
                                 香川 文人

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/06/08(Tue) 08:59
 タイトル:Re^2: 名義人が違う場合の家の建替え及び資金について
 投稿者名:中山幹
⇒返信ありがとうございました。大変参考になりました。
  ちなみに、土地の名義も兄なのですが、担保提供してもらうのになにかしら金銭
  的な事が絡んでくるのでしょうか?(賃借料など)
  兄はただ単に名義を貸してくれているだけで土地も家も自分の物にするつもりは
  ないとのことです。
  宜しくお願いします。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/06/08(Tue) 18:43
 タイトル:Re^3: 名義人が違う場合の家の建替え及び資金について
 投稿者名:香川 文人
 URL : http://927-6840.com/
⇒金銭的な事は土地の使用料を払うか払わないかです。
  無償で借りる場合は使用貸借、賃料を払う場合は賃貸借となり、契約書を交わし
  ておく事をお薦め致します。
  担保提供時には、所有者の署名と実印の捺印、印鑑証明が必要になります。

               ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者
                                 香川 文人

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 投稿時間:04/06/09(Wed) 20:59
 タイトル:Re^4: 名義人が違う場合の家の建替え及び資金について
 投稿者名:中山幹
⇒香川さんの意見を参考に家族で話し合い、進めていこうと思います。
  どうもありがとうございました。

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Posted on 6月 23, 2006 2006/01-06 | | コメント (0) | トラックバック


2006/06/16

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  ★CM方式の設計、施工監理って?
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 今週の相談テーマは、
  ●業者のミスによる解約について
  ●借家人の違反行為について
 です。

 前者は、賃貸物件の重複契約に関するご相談です。
 後者は、借主が許可を受けずにペットを飼った場合に関するご相談です。
 果して、回答者の皆さんの見解はどうでしょう?

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 投稿時間:04/06/04(Fri) 23:32
 タイトル:業者のミスで解約
 投稿者名:みみ
⇒不動産屋で気に入った物件があり、担当者と部屋を見に行ったところ、大変気に
  入り契約することにしました。
  様々な準備を済ませ、引越し当日の朝マンションに行ってから、突然担当者に私
  に見せた部屋が実は間違っていて、入居者が決定していたので入れないと言われ
  てしまいました。

  私が見に行ったとき、入居していない部屋が2つあり、そのうちの1つは私が決め
  る前に既に決まっていたのですが、担当者が決まったほうの部屋を間違えて私に
  「ここがあいている部屋です」と紹介したというわけです。

  本当に空いているほうの部屋は、見せてもらった部屋と間取りや広さが違い、納
  得できるものではなかったので、結局解約することにしました。

  いろいろと準備をして、いよいよ引越しの朝になって…。本当に晴天の霹靂とい
  うかんじでショックで言葉も出ないほどでした。
  その後の担当者の態度、対応も到底納得できるものではなく、会社からも何のお
  詫びもありません。

  契約金は勿論返ってくるようですが、一人暮らしを前提に買い揃えたものにか
  かった費用などは補償してもらえるのでしょうか?

  金額云々よりも、不動産屋の対応がとにかく許せないので、このまま引き下がり
  たくないのですが、こういう場合どういったことが可能でしょうか?

  長くなりましたが、よろしくお願い致します。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/06/05(Sat) 16:31
 タイトル:Re: 業者のミスで解約
 投稿者名:香川 文人
 URL : http://927-6840.com/
⇒私たちがお答え出来るのは、契約書に記載された違約金や損害賠償請求が可能か
  どうかです。
  建物賃貸借契約の不履行に対して、損害賠償の記載が有れば当然可能です。

  私見ですが、
   ・仲介業者の注意義務違反があります。
   ・家主が契約書に印鑑をついていれば、家主に建物賃貸借契約の不履行があり
    ます。
   ・貴方が引っ越しに際し準備したものについては、私に判断出来ません。
  以上をもとに損害賠償の請求が可能と思います。

  ただし、契約書に記載が無い部分の損害賠償請求等についての相談は弁護士の仕
  事であり、弁護士資格の無い者がこれ以上のご相談を受ける事は出来ません。

  市区町村が開催している無料法律相談等で相談されるか、または、弁護士さんに
  ご相談下さい。

               ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者
                                 香川 文人

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/06/06(Sun) 17:57
 タイトル:ありがとうございました
 投稿者名:みみ
⇒アドバイスをどうもありがとうございました。
  ご意見を参考に、また考えてみます。
  お忙しい中どうもありがとうございました。

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 投稿時間:04/06/06(Sun) 00:05
 タイトル:借家人の違反行為
 投稿者名:えみ
⇒困っていてこのサイトにたどり着きました。よろしくお願いします。
  もともと住んでいた家を貸家にすることとなり、借家人が引っ越してきてから
  4ヶ月くらいになるのですが、貸す時に条件として、ペットを飼う場合は敷金1ヶ
  月分払ってもらうという取り決めをしました。
  ちなみに不動産屋を通しています。

  ペットは飼ってないとの事で上記の金額はもらっていません。ところが私も近所
  に住んでいる為、犬の出入りを見てしまい、隣近所の話からもどうやら室内で犬
  を飼っているようです。

  契約違反になると思うのですが、このような場合は敷金を請求するだけで済んで
  しまう問題なのでしょうか?
  他にも色々とあってマナーが良くなくて近所の評判も悪い方なので、退去してい
  ただきたいとも考えるのですが。
  このような場合で契約解除にはできないのでしょうか?
  よろしくお願いします。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/06/06(Sun) 13:55
 タイトル:Re: 借家人の違反行為
 投稿者名:香川 文人
 URL : http://927-6840.com/
⇒ペットの飼育についてですが、契約書に敷金1ヶ月分を家主に預ける、または追
  加すると記載されているのでしょうか?

  記入してある場合は、ペットを飼い始めた時期および飼育の事実の確認と、敷金
  を払わなかった理由を確認し、敷金の請求が出来ます。
  場合によっては契約違反を事由に契約の解除を請求出来るかもしれません。

  建物賃貸借契約の約款に契約違反の場合の取り決めと家主からの解除はどのよう
  に記載されていますか?
  ペット以外の契約違反ですが、契約書の違反の項目に借り主の行為が該当します
  でしょうか?
  該当する場合、家主は契約の解除が出来ると記載されていますでしょうか?
  記載してあれば、契約違反を事由に契約の解除を請求します。
  請求の際は内容証明郵便を利用します。

  契約解除を請求しても必ずしもスムーズに契約解除に至るとは限りません。
  先ずは、仲介した不動産会社に事実確認と敷金の請求およびマナー遵守をお願い
  してもらうのが一番ではないでしょうか。

  それでも守ってもらえない場合やご不安なときは、
   ・市区町村の無料法律相談を利用する。
   ・司法書士や弁護士に相談する
  等の方法が考えられます。

               ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者
                                 香川 文人

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/06/18(Fri) 10:15
 タイトル:Re^2: 借家人の違反行為
 投稿者名:えみ
⇒遅くなりましたが返信ありがとうございました。とても参考になりました。
  早速契約事項を確認して、不動産会社に問い合わせ対応してもらったんですが、
  とても納得のいかない解決方向で進んでしまいそうです。

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Posted on 6月 16, 2006 2006/01-06 | | コメント (0) | トラックバック


2006/06/09

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 今週の相談テーマは、
  ●不動産営業マンの対応について
 です。

 これは、担当者の対応への不信感に関するご相談です。
 果して、回答者の皆さんの見解はどうでしょう?

 今回も皆さんからのご投稿に親身なアドバイスをいただきました、

  ★香川さん(アットホーム http://927-6840.com/ )

 本当にどうも有難うございました。今後ともよろしくお願いします!

 なお、本メールマガジンにおける内容は、全て「善意のアドバイス」です。
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 投稿時間:04/06/02(Wed) 12:53
 タイトル:不動産営業マンに不信感
 投稿者名:山口 あきこ
⇒中古住宅を購入しようと初めて尋ね、希望をいい、チラシを見て2件ほど回りま
  した。すぐ気に入ったので、購入を決めました。
  値段が決まると、営業マンが自分の息のかかったローンセンターに手続きさせよ
  うとしたり(私が書類を用意するのに協力しない)、リフォームの見積もりをし
  たり、そういうリベートが入りそうなことはすぐにやるのに、本来するべき仕事
  をしてくれません。手続き当日測量図面もなく、私たちに測量図面の費用を払え
  と言う始末です。
  6月11日に契約なのに、今になっても測量は終わっていないし、引っ越しも済ん
  でいません。それなのに、自分からどうなっているかの報告はありません。
  そこの所長に何度も何とかしてくれと言ってきましたが、本当にだいじょうぶな
  のか心配です。こんな営業マンで書類が揃っているのか…。
  もう日にちがありません。司法書士は銀行に頼んだ方がいいのでしょうか?
  どなたか、アドバイスお願いします。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/06/03(Thu) 15:44
 タイトル:Re: 不動産営業マンに不信感
 投稿者名:香川 文人
 URL : http://927-6840.com/
⇒売買契約の詳細をご記入いただいてないので、お答えしにくいですね。

   1.売買契約は何時締結されたのでしょうか?
   2.締結されたのでしたら、土地の取引は公簿売買でしょうか?
    実即売買でしょうか?
   3.締結されたのでしたら、売買契約約款又は特約で売主が土地の測量を実施し
    て測量図を発行すると記載されているのでしょうか?
   4.6月11日に契約と有りますが、契約済みでしたら矛盾します。
    引渡日の間違いではないでしょうか?
   5.売主は個人(一般消費者)ですか? それとも不動産会社ですが?
   6.仲介業者は1社だけですか? 2社以上ですか?

  以上について詳細をお知らせ下さい。

               ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者
                                 香川 文人

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/06/04(Fri) 13:18
 タイトル:Re^2: 不動産営業マンに不信感
 投稿者名:山口 あきこ
⇒お返事ありがとうございます。遅くなりました。

   1.売買契約は4月25日。
   2.土地の取引は公簿売買。
   3.売買契約約款又は特約で売主が土地の測量を実施して測量図を発行すると記
    載(これに関しては今手元にないので…)。

  ただ、契約の時に家の不動産屋の担当者が、「測量図がないので、もし必要なら、
  家が負担して作ったらどうか」、相手方は、「だいぶ安くしたので余裕がない」
  と言われました。
  こちらは、後日おかしいんじゃないかと、営業所の所長に言ったところ、もっと
  もだと、相手方にやらせると答えました。

   4.おしゃる通り、6月11日は引き渡し日です。
   5.売り主は個人。息子さんが事業をしていてうまくいかないらしい。手付け金
    も、相手方  の不動産やさんが預かったみたいです。
   6.仲介業者はお互い別の1社。

  よろしくお願いします。

  追伸:測量図面の件は中古住宅の築年数が昭和46年8月なので古いせいもありま
     す。確認申請の確認も建築事務所にもらいに行きました。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/06/04(Fri) 15:44
 タイトル:Re^3: 不動産営業マンに不信感
 投稿者名:香川 文人
 URL : http://927-6840.com/
⇒公簿売買で且つ特約に「売主が売主の負担で測量図を発行する」旨の記載がない
  場合、売主に測量をする義務も責任もありません。
  売主が費用を持つ約束をしない限り、測量を依頼した者が費用を負担します。

  仲介業者が「相手にやらせる」と答えた部分は、売主側の承諾が得られたかどう
  か、買主に返事をすべきです。
  その返事がないため、今回山口さんの「不信感」が生まれたものと思います。

  再度、不動産会社の営業所長さんに確認されてはいかがですか?
  売主側の事情からすると、測量する費用の拠出は難しそうですね。

  中古住宅の売買は物件の明け渡し(鍵の引渡)と残金精算を同時に行います。
  6月11日の引渡日に売主が退去済みであり、当日抵当権などの抹消に必要な書類
  と所有権移転に必要な書類が揃っていれば特に問題ありません。

  ・仲介業者の責任として、前日に退去の確認をしてくれます。
  ・住宅ローンの実行(融資)は抵当権等の抹消と所有権移転が可能でなければ融
   資を致しませんのでご安心下さい。

  その確認は司法書士が行います。司法書士については銀行の指定であろうと不動
  産会社の指定であろうと同じです。知り合いの司法書士さんがいらっしゃれば、
  手数料が少し安くなるかもしれません。

  仲介業者が売主側と買主側でそれぞれ担当している場合、売主側の業者は売主の
  味方になり、買主側の業者は買主の味方をします。
  今回山口さんの利益を守るための仕事をちゃんとしていない事が明白でしたら、
  仲介業者の責任者(営業所長)に最後まで仕事をしてもらえるようにお願いし、
  場合によっては担当者を変えてもらう事も可能と思われます。

               ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者
                                 香川 文人

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/06/04(Fri) 16:06
 タイトル:Re^4: 不動産営業マンに不信感
 投稿者名:山口 あきこ
⇒すぐにお返事いただきありがとうございました。
  公簿売買で且つ特約に「売主が売主の負担で測量図を発行する」旨の記載がある
  かどうか、家に戻って確認してみます。
  私はてっきり、測量図は売り主の責任として用意するべき物だと思っていました。
  いろいろ教えていただきありがとうございました。
  香川さんのアドバイスに基づいて、引き渡し当日に備えて行動して、無事マイ
  ホームを手にすることができるよう頑張ります。
  本当に、ありがとうございました。

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Posted on 6月 9, 2006 2006/01-06 | | コメント (0) | トラックバック


2006/06/02

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 今週の相談テーマは、
  ●申込金について
  ●マンション購入について
 です。

 前者は、購入検討時に支払う申込金に関するご相談です。
 後者は、マンション購入時の借り入れ計画に関するご相談です。
 果して、回答者の皆さんの見解はどうでしょう?

 今回も皆さんからのご投稿に親身なアドバイスをいただきました、

  ★香川さん(アットホーム http://927-6840.com/ )

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 投稿時間:04/06/02(Wed) 12:15
 タイトル:申込金は戻ってくる?
 投稿者名:ぷりん
⇒現在検討中の土地があります。既に契約済みの土地なのですが、ローンがおりず
  8ヶ月以上滞ってる為、先方に断らないと私どもは買いつけ証明を出せない状態
  です。
  そこで買いたいという意思表示で10万程の申込金を早急に入れて欲しいとせかさ
  れています。買いつけもしないで支払って問題ありませんか?
  契約に至る途中で重要事項等で気に入らない場合は申込金は戻ってきますか?
  その際領収証にどのように一筆入れてもらえば良いのでしょうか?

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 投稿時間:04/06/02(Wed) 20:14
 タイトル:Re: 申込金は戻ってくる?
 投稿者名:香川 文人
 URL : http://927-6840.com/
⇒申込金(申込証拠金とも言います)とは購入を検討する期間、または売買契約締
  結までの期間、申し込み順位の保全をしてもらうためのお金です。
  口頭での申し込みや書面への署名捺印だけでは本気で検討してもらえるかどうか
  の確認がしにくいため、10万円程度のお金を預かり、申し込み順位(一番手)を
  保全します。

  領収書には、宛名・金額・物件の所在地・申込証拠金としてのコメントを記載し
  てもらいます。
  同時に不動産購入申込書に署名押印しますので、書面に申し込みから順位を保全
  してもらえる期間と辞退した(売買契約に至らなかった)場合に申込証拠金が全
  額返還される旨の記述が有る事を確認して下さい。

  申し込みはあくまでも購入検討する順位の保全であり、申込金は手付け金ではあ
  りませんので、購入希望者が辞退した(売買契約に至らなかった場合)場合、申
  込金は全額返還する義務が不動産会社にあります。

               ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者
                                 香川 文人

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/06/10(Thu) 10:48
 タイトル:Re^2: 申込金は戻ってくる?
 投稿者名:ぷりん
⇒お返事ありがとうございました。
  申込金という事を確認したうえで無事支払ってきました。

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 投稿時間:04/06/02(Wed) 01:59
 タイトル:マンション購入について
 投稿者名:関根
⇒新築マンションの購入について悩んでいます。夫の仕事の関係で都内には20年し
  か住まない予定です。35年ローンを組んで賃貸家賃収入でローン返済というのは、
  この時代に無謀な考えでしょうか。
  検討中の物件は3LDKで駅まで徒歩19分(バス8分)というところが難点です。そ
  れよりも20年で返済が終わる中古マンションにしたほうが無難でしょうか。
  また、公庫でローンを組んでいる場合賃貸は不可能と聞きますが、再就職の為の
  引越しという場合は認められるのでしょうか。
  お忙しいところ、本当に個人的な悩みですみません。よろしくお願いします。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/06/03(Thu) 01:22
 タイトル:Re: マンション購入について
 投稿者名:香川 文人
 URL : http://927-6840.com/
⇒新築マンションと中古マンションの選択については、関根さんの考え方ですので、
  私たちがどちらがよいとは言えません。
  もし、関根さんが賃貸で借りるとしたらどちらを借りますか?
  貸す事を前提にされるので有れば借りる立場で考えるのも一つの方法です。

  公庫の件ですが、会社都合の転勤では、一定の距離以上(通勤が困難と考えられ
  る距離以上)で、賃貸が認められています。
  基本的に自己都合で退職した場合については認められていません。

  考え方を変えて…、公庫ではなく、民間の長期固定住宅ローンを借りる方法もご
  ざいます。
  公庫よりそれぞれ0.1%低く設定された全期間固定の住宅ローンを検討されてみ
  てはいかがでしょう。中古マンションでも30年以上借りられます(ただし、返済
  期間は申し込み時年齢の制限がございます)。
  信用金庫や農協が取り扱っています。

               ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者
                                 香川 文人

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/06/03(Thu) 09:49
 タイトル:Re^2: マンション購入について
 投稿者名:関根
⇒返信ありがとうございます。
  新築か中古かは今回のアドバイスも踏まえてもう一度夫とよく相談してみます。
  信金・農協の事知らなかったです。実は夫は転職して間もなく一年というところ
  です。となると、民間のローンは審査が難しいのでしょうか。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/06/03(Thu) 15:34
 タイトル:Re^3: マンション購入について
 投稿者名:香川 文人
 URL : http://927-6840.com/
⇒関根さんは住宅金融公庫のご利用を考えられているので、頭金を20%以上ご用意
  されていると言う事になりますね。

  頭金が20%以上有れば勤続1年以上で融資対象となるところや、労金では自己都
  合退職でなければ、1年未満でも融資対象です。
  また、同業種に転職(ヘッドハンティング)でしたら1年未満でも融資対象とな
  る金融機関もあります。

  住宅ローンの融資対象基準は金融機関により異なります。
  先ずは、ご自身で金融機関へ出向いて調べられたられることをお薦めします。

               ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者
                                 香川 文人

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/06/06(Sun) 14:15
 タイトル:Re^4: マンション購入について
 投稿者名:関根
⇒お忙しい中いろいろありがとうございました。
  また何かありましたら相談に乗ってください。

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Posted on 6月 2, 2006 2006/01-06 | | コメント (0) | トラックバック


2006/05/26

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  ★引越し当日業者のミスで解約
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  ★ペットを飼う場合は敷金一ヶ月請求
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 今週の相談テーマは、
  ●仲介事業者について
  ●共有持分の売却について
 です。

 前者は、仲介事業者の働きに関するご相談です。
 後者は、養子縁組トラブルに起因する共有持分の売却に関するご相談です。
 果して、回答者の皆さんの見解はどうでしょう?

 今回も皆さんからのご投稿に親身なアドバイスをいただきました、

  ★香川さん(アットホーム http://927-6840.com/ )

  ★嶋田さん(シマダ企画 http://shimada.tea-nifty.com/ )

 本当にどうも有難うございました。今後ともよろしくお願いします!

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 投稿時間:04/05/28(Fri) 17:50
 タイトル:仲介業者が…
 投稿者名:mmm
⇒契約締結後、全く働かない(何度言っても)、契約前と話が違う、よく嘘をつく
  仲介業者がいるのですが、こういった場合どのようなクレームがつけれますか?
  金銭面も含めて損しています。教えて頂けませんか?

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/28(Fri) 18:10
 タイトル:Re: 仲介業者が…
 投稿者名:香川 文人
 URL : http://927-6840.com/
⇒具体的な内容が書いてありませんので、お答えしようがありません。
  その仲介業者が加入している不動産会社の協会に相談窓口があります。また、損
  害が発生しているのでしたら、消費者センターや市区町村の無料法律相談窓口、
  都道府県の住宅課などへご相談される事をお薦め致します。

               ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者
                                 香川 文人

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 投稿時間:04/06/01(Tue) 13:09
 タイトル:錯誤 他人物売買?
 投稿者名:こんどる
⇒不動産の事に関してなんですけれども、相談したいことがあります。
  養子に入る予定で親戚から贈与契約なし(口約束もなしです)で、ある物件の権
  利を8分の7変更してもらいました。登記もされています(しかし、私はその物件
  の税金も払っておらず、取得する時も私は1円もお金を出してません)。

  養子縁組はまだしていないんですけれど、最近、関係が悪くなってきたので、養
  子の話は解消するかもしれません。そのとき、贈与契約がなされてないので、受
  贈者が錯誤を主張すると登記があっても物件の権利を返さなければいけないとの
  ことでした。
  その前に、私がその物件の権利を売ってしまうと受贈者から訴えられるでしょう
  か? また、8分の7といった中途半端な権利を売る先があるでしょうか?

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/06/01(Tue) 16:04
 タイトル:Re: 錯誤 他人物売買?
 投稿者名:嶋田尚芳
⇒こんどるさん、トラブルのある物件を善意の第三者に売却すると、何かあった際
  に売主は責任を取らされます。おっしゃるように原因証書もないと錯誤で元へも
  どる可能性も高いですね。
  もっとも、他人の権利が1/8ありますから、買主も事情を調べるでしょうから、
  所有権が全部移転しない取引は難しいでしょう。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/06/02(Wed) 20:35
 タイトル:丁寧に回答いただいてありがとうございます。
 投稿者名:こんどる
⇒正確に言うと養子に入ることが条件というより、何も訳を聞かずに住民票を送っ
  てくれと言われたので住民票を送ると勝手に名義になっていました。
  私に何も言わずに財産をちらつかせておいて、いざ私が逆らうようだと登記を戻
  すつもりであったことが分かりました。
  相手の陰湿なやり方に非常に腹がたっております。
  この場合、相手の過失があると認められないでしょうか?
  また、贈与であったとこちらが主張すると認められないのでしょうか?

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/06/02(Wed) 22:10
 タイトル:Re: 丁寧に回答いただいてありがとうございます。
 投稿者名:嶋田尚芳
⇒こんどるさん、あなたが精神的なショックを受けたことは理解できます。
  しかし、相手は最初から登記を戻すような書類を揃えているのではないかと予想
  します。この贈与の件で争ってみても、結果的に貴方の利益にはならない可能性
  が高いでしょう。勉強をさせてもらったと割り切って、今後人生の糧にされたら
  如何でしょうか。

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Posted on 5月 26, 2006 2006/01-06 | | コメント (0) | トラックバック


2006/05/19

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  ★他人物売買?
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  ★申込金は戻ってくる?
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 今週の相談テーマは、
  ●重説内容と異なる現状での決済について
  ●売買契約の解除について
 です。

 前者は、引渡しなどの条件が重要説明事項説明と異なる場合に関するご相談です。
 後者は、売買契約の解除の際の仲介手数料に関するご相談です。
 果して、回答者の皆さんの見解はどうでしょう?

 今回も皆さんからのご投稿に親身なアドバイスをいただきました、

  ★中村さん(集住企画 http://s-j-kikaku.co.jp/ )

  ★安楽さん(アンラク)

 本当にどうも有難うございました。今後ともよろしくお願いします!

 なお、本メールマガジンにおける内容は、全て「善意のアドバイス」です。
 アドバイスに対しては、読者の皆さん各自の責任で判断してくださいね!

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 投稿時間:04/05/27(Thu) 14:43
 タイトル:重説内容と異なる現状での決済
 投稿者名:マナ
⇒はじめまして、今年の3月上旬に土地の売買契約を交わし、現在、決済・引渡し
  を目前に控えている者(買主)ですが、売主側に理不尽な現状で決済を迫られそ
  うで不安に感じ、ご相談させて頂きました。

  売主(業者)と開発分譲地(当時造成中)の土地1区画について、今月末日を残
  金の支払期日(売主が希望した期日)とする売買契約を、仲介業者を通して結び
  ましたが、重要説明事項で確認した開発計画書に記載されている内容と、造成後
  の現状に相違(地面が20から30cm高い状態)あった為、一部やり直しの造成が入
  る予定です。
  (売主は当初、「開発完了検査が通ったので造成のやり直しはしない」と言って
   いましたが、地面の高さについては特に念を押して確認した事項であり、私共
   から開発計画書通りにする様抗議して、一部やり直しする事となりました)

  私共の住宅ローンにつきましては、今月末日にて決済する方向で話を進めていま
  したので、準備万端でしたが、昨晩になって、残金支払期日までに造成のやり直
  しが完了できない為、私共の購入する1区画のみ開発計画書通りに造成して引渡
  すと、売主が仲介業者を通して言ってきました。

  しかし、これでは重要説明事項で確認した内容と異なる状況(※1)での引渡し
  になってしまう為、「売主側都合での、期日延期の申し出をしてもらうか、延期
  しないならば、期日までに開発計画書通り造成を完了して下さい」と、仲介業者
  に伝えましたが、まだ返答が無い状態です。
  (※1 開発計画書では、全区画同じ高さの地面となっており、売主は1区画のみ
      地面を掘り下げて引渡すと言っています)

  開発完了検査証がおりたのもつい数日前(5月25日)で、重要事項説明で確認し
  た内容と相違する現状なのに引渡してしまおうとする売主と仲介業者に不信感を
  感じずにはおれません。

  仲介業者は契約時から売主の味方になっており、売主の都合の良いようにしか物
  を言いません。
  もしも、重要説明事項で確認した内容と相違する状況で期日を迎えた場合、売主
  側の違約と、仲介業者の不備について、当方が主張する事は実務的に見て可能で
  しょうか?

  以上の事柄につきまして何卒アドバイス、ご指導を頂けませんでしょうか。
  宜しくお願い申し上げます。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/27(Thu) 19:06
 タイトル:Re: 重説内容と異なる現状での決済
 投稿者名:中村孝司
 URL : http://s-j-kikaku.co.jp/
⇒開発業者はレベルが変わってしまったことについてどのような説明をされている
  のでしょうか?
  そして、マナさんは計画通りでないとどのような不利益があるのでしょうか?

  レベルが変わったことを役所も容認し、他の購入者も容認しているのでしょうか
  ら、計画と違うからと他の部分までレベルを下げさせるのは権利の乱用のように
  思います。

  マナさんの区画は要望通りにレベルを下げると言っているのでしたら、それで良
  さそうに思いますが、何がご不満なのでしょうか。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/27(Thu) 19:59
 タイトル:Re^2: 重説内容と異なる現状での決済
 投稿者名:マナ
⇒お返事ありがとうございます。

  > 開発業者はレベルが変わってしまったことについてどのような説明をされてい
  > るのでしょうか?
  レベルが変わった理由について売主からは何の説明もありません。
  私共から「引渡し時の状況はどうなるのか」と確認して計画内容とレベルが違う
  事を認めたぐらいです。

  > マナさんは計画通りでないとどのような不利益があるのでしょうか?
  計画通りで無かった場合、確実に不利益が発生する事は、建設会社から聞かされ
  ており、わかっておりますが、ここでは「重説内容と異なる現状で引渡しされる
  場合」について質問させて頂いておりますので割愛させて頂きます。
  もし、その不利益によって事情が変わるというのでしたらば、改めて書かせて頂
  きます。

  > レベルが変わったことを役所も容認し、他の購入者も容認しているのでしょう
  > から、
  建設会社からの話では、盛り土が規制にかからない高さなので審査に通ったので
  はないかという予想です。
  他の購入者の方について、また、他の区画が契約に至っているかどうかはわかり
  かねます。

  > 計画と違うからと他の部分までレベルを下げさせるのは権利の乱用のように思
  > います。
  売主には少なくとも、契約時の重要事項説明にて宅地建物取引業法 第三十五条
  の五に則って確認している内容を守る義務があると思います。

  > 何がご不満なのでしょうか。
  まだ未完成なのに、決済をしなければならない事にまず不満です。
  完成してから決済するものではないのでしょうか?

  またできましたら、下記についての可否をお教え頂けますでしょうか?
  >> もしも、重要説明事項で確認した内容と相違する状況で期日を迎えた場合、
  >> 売主側の違約と、仲介業者の不備について、当方が主張する事は実務的に見
  >> て可能でしょうか?

  何卒宜しくお願い致します。

  ※補足です。
   「造成後の現状に相違(地面が20から30cm高い状態)あった為、一部やり直し
    の造成が入る予定です」
   は、元々の計画の高さ相当分にプラス20から30cm地面が高い状態で、道路との
   高低差が20から30cmになっているわけではありません。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/27(Thu) 23:57
 タイトル:解決致しました
 投稿者名:マナ
⇒先程、仲介業者から連絡がありまして、造成作業が期日までに完了しない為、売
  主から決済・引渡し期日を延長して欲しいとの申し出がございました。
  造成が完了してからの決済・引渡しとなるようですので、一先ず、今回の相談内
  容は解決いたしました。
  お騒がせ致しまして申し訳ございませんでした。

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 投稿時間:04/05/28(Fri) 10:03
 タイトル:売買契約の解除
 投稿者名:UCHIDA
⇒先日契約した土地売買契約を、手付を放棄して解除したいのですが、その際、仲
  介に入った不動産屋さんに仲介手数料を支払わなければならないのでしょうか?

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/28(Fri) 12:49
 タイトル:Re: 売買契約の解除
 投稿者名:安楽 市夫
⇒土地売買の解約についてお答え致します。契約が成立した時に仲介手数料は発生
  いたしますので支払わなければなりません。
  契約の解除の事由を仲介した不動産業者に理解を求めて手数料について考慮して
  いただけたらいいですね。

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Posted on 5月 19, 2006 2006/01-06 | | コメント (0) | トラックバック


2006/05/12

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  ★隣地境界線について
    http://fudosan.2525.net/2006/03/post_d464.html
  ★入居3ヶ月目でまだお風呂に入れません
    http://fudosan.2525.net/2006/03/3_2404.html
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 今週の相談テーマは、
  ●隣地境界線について
  ●お風呂の故障について
 です。

 前者は、隣家との境界トラブルに関するご相談です。
 後者は、まともにお風呂に入れない物件に関するご相談です。
 果して、回答者の皆さんの見解はどうでしょう?

 今回も皆さんからのご投稿に親身なアドバイスをいただきました、

  ★嶋田さん(シマダ企画 http://shimada.tea-nifty.com/ )

  ★中村さん(集住企画 http://s-j-kikaku.co.jp/ )

 本当にどうも有難うございました。今後ともよろしくお願いします!

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 投稿時間:04/05/26(Wed) 18:49
 タイトル:隣地境界線について
 投稿者名:雅之
⇒15年前くらいに土地付き中古住宅を購入しました。
  2年前に家を建て替えました。家の立て替えの再、解体の後に測量を業者に依頼
  しましたら、隣地が私の土地の中に3坪程度入り込んでおり、隣に買ってもらう
  ように相談しましたけど、土地は、自分の敷地と言い張り境界線を認めません。
  また向こう隣の家も1.5坪ほど境界がはいっていて、それも認めません。
  私は裁判しよう思いますが、何かいい方法はございませんか。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/27(Thu) 09:12
 タイトル:Re: 隣地境界線について
 投稿者名:嶋田尚芳
⇒雅之さん、相手が自分の敷地と主張するのは、それなりの根拠や資料を持ってい
  ると思います。
  境界確定の訴訟は時間と費用がかかるものと覚悟しておいた方がいいですね。
  土地家屋調査士会などが主体となって裁判でない調停制度(ADR)を設置してい
  る都県があります。既に東京とか福岡では開設されたとのことです。
  まず、土地家屋調査士と相談することをお勧めします。なお、測量士は不動産の
  境界にタッチできる職種ではなく、道路や土木施設などの測量をする仕事です。

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 投稿時間:04/05/27(Thu) 17:28
 タイトル:入居3ヶ月目でまだお風呂に入れません
 投稿者名:naomi
⇒3月の始めから今のアパートに越してきたのですが、越して早々、水圧が弱いう
  えに風呂場のシャワーがお湯と水の調節ができず、仲介不動産に至急連絡しまし
  た。
  水圧の問題はどうにもならないと言われ、湯沸し器に問題があるのではと、ガス
  業者に点検を依頼。湯沸し器に問題はなく、水道管に問題という事で、別の水道
  業者が点検。ここまで一ヶ月が経過。

  しかし、見積もりが出た所、大家さんが納得いかず、知り合いの業者に依頼する
  との事。不動産を通して連絡をとっていると時間がかかる為、業者と直接連絡を
  とり、工事の段取りを取ろうとしたが、業者の担当者はいつも早々と電話を切り
  きちんと伝わっているのか不安でした。案の定、工事の日には時間の関係で終了
  できず、再度依頼。

  入居2ヶ月目にしてようやく風呂に入れると思ったのもつかの間。なんと以前と
  変わらない状態。至急業者に連絡を取るが、配管を直したのだから湯沸し器に問
  題があるのではと、話がまた元に戻ってしまったのです。
  再度ガス業者に依頼し、湯沸し器にはやはり問題は無いと言う事で、湯沸し器に
  リモコンをつけ温度調節ができるようにしたもらいました。

  しかし、3階の我が家のすぐ上に水道タンクがあるため水圧が弱すぎるのが原因
  で、シャワーからはお湯だけだすようにして、温度を37度に設定しても50度以上
  のお湯が…。
  ガス業者の方は応急処置として加圧ポンプをつけるか、屋上のタンクの高さをあ
  げる大掛りな工事をするしかないとの事。

  見積もりを出してもらい、不動産に相談中ですが、また大家さんの判断で、最低
  限の工事しか行ってもらえず、同じ状況がこのまま続いたらと思うと、不安で仕
  方ありません。

  風呂に関しては、旦那は職場で済ませ、私は、水で入るしかないので髪は洋服を
  着たままで、体はお湯がでる最初の数分を利用して慌しく済ませております。こ
  れほど生活に支障を来たしているのに、通常の家賃を払っているのも悔しいです。

  もうすぐ入居して3ヶ月になります。この状況がこれ以上続くなら、引越しする
  しかないのでしょうか。その際、最初に支払っている、敷金を返してほしいし、
  もちろん間に入っているだけで何もしてくれない不動産業者にも仲介手数料を返
  してもらいたいと思います。

  しかし、私自身が妊娠中であまり体調がよくない為、できれば引越しは考えたく
  ないのです。

  長い文章になってしまいましたが、何か解決策があればどんなささいな事でもか
  まいませんのでアドバイス下さい。お願いします。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/27(Thu) 18:53
 タイトル:Re: 入居3ヶ月目でまだお風呂に入れません
 投稿者名:中村孝司
 URL : http://s-j-kikaku.co.jp/
⇒現実的なのは、風呂がまともになるまで賃料を減額して貰うことではないでしょ
  うか。
  風呂が使えない以上、相応の額を減額してしかるべきです。
  では、相応の額がいくらかというとはっきりとした基準はありません。
  同じような間取りで風呂無し物件の事例がないようでしたら、
  「銭湯代×人数×日数+迷惑料」
  あたりで話しをしてみては如何でしょうか。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/30(Sun) 17:26
 タイトル:Re^2: 入居3ヶ月目でまだお風呂に入れません
 投稿者名:naomi
⇒アドバイスありがとうございました。早速不動産業者へ連絡をいれてみました。
  まずは、工事をした場合期間はどのくらいかかるのかと、もしも長引く場合の賃
  料についてどういう対応をとって頂けるかを訊ねました。
  翌日にでも連絡するとのことでしたが、今だ返事はきません…。
  休み明けの明日にでももう一度連絡をし、中村さんのアドバイスを参考にもう一
  度、話をしてみようと思います。
  また、何かありましたら質問させて頂くかもしれません。そのときは宜しくお願
  いします。
  本当にありがとうございました。

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Posted on 5月 12, 2006 2006/01-06 | | コメント (0) | トラックバック


2006/04/28-2006/05/05

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  そのため、以下の対応は、5/8(月)以降になる場合がございます。
   ・RTJ不動産MLの配信
   ・各種登録関係処理(新規登録・変更・退会)
   ・新着相談の掲載
   ・相談センター通知サービス
   ・その他、お問合せ全般へのご回答など
  なお、その間も相談センターのご回答は可能です。
    ※但し、修正が必要と思われた内容に関しましては、一旦、保留扱いとさせて
     いただき、表示されなくなります。
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  ★不動産の個人売買について
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  ★親からの借用時の留意点
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  ★競売物件として掲載されたことによる精神的苦痛
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 今週の相談テーマは、
  ●中古マンションの登記について
  ●家の売却のタイミングについて
  ●借地権について
 です。

 1つ目は、登記簿謄本の内容に関するご相談です。
 2つ目は、買い換えのタイミングに関するご相談です。
 3つ目は、借地権の買取交渉に関するご相談です。
 果して、回答者の皆さんの見解はどうでしょう?

 今回も皆さんからのご投稿に親身なアドバイスをいただきました、

  ★香川さん(アットホーム http://927-6840.com/ )

  ★中村さん(集住企画 http://s-j-kikaku.co.jp/ )

  ★嶋田さん(シマダ企画 http://shimada.tea-nifty.com/ )

 本当にどうも有難うございました。今後ともよろしくお願いします!

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 投稿時間:04/05/23(Sun) 09:04
 タイトル:中古マンションの登記について
 投稿者名:あい
⇒教えてください。中古マンションの購入を検討しているのですが、登記簿謄本を
  見ると、売主Aは共有者となっており、共有者B(法人)の持分には根抵当権が設
  定されています。これは一体どういう意味なのでしょうか?
  (共有になっているのは、駐車場の敷地部分で、居住部分は単独の所有者になっ
   ています)

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/24(Mon) 17:17
 タイトル:Re: 中古マンションの登記について
 投稿者名:香川 文人
 URL : http://927-6840.com/
⇒質問の内容が不明瞭なため、皆さんお答えが出来ないのでしょう。
  登記簿謄本をよくご覧いただき、再度質問して頂ければ幸いです。

   ・建物の所有者は 売主Aさんだけですか?
   ・土地はどう登記されていますが?
    今回の場合は共有持分となっているようですが…。
     共有持分として
     敷地権として
   ・駐車場の敷地部分と有りますが、建物の敷地と駐車場とは別々に登記されて
    いるのでしょうか?
   ・共有者B(法人)は今回の売主(共有者)ですか?

  以上が解ればしっかりとお答えが出来ると思います。

  とは言え、折角ですので一般的なお答えを致します。
  マンションの敷地(所有権の場合)は建物の所有者(区分所有者)の共有となり
  ます。従って、区分所有者が法人である事もあります。
  区分所有者が個人の場合は住宅ローンの借入により抵当権の設定が有ったり、法
  人の場合は営業上の借入があり根抵当権の設定が有る事もあります。
  抵当権や根抵当権が設定されている事は特別な事ではありません。

  貴方が買おうとしている売主さんの土地の持分について抵当権や根抵当権が設定
  されている場合は、それらが抹消できるかどうか確認する必要があります。

               ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者
                                 香川 文人

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/26(Wed) 09:30
 タイトル:Re^2: 中古マンションの登記について
 投稿者名:あい
⇒建物の敷地と駐車場の敷地は別々に登記してあります。建物の敷地の所有者は売
  主Aのみです。
  駐車場の敷地が売主Aと法人Bとの共有になっており、法人Bの持分に対して根抵
  当権が設定されています。
  法人Bは売主Aとは全く関係がありません。

   所有権保存(所有者:最初の所有者)
    ↓
   所有権一部移転(共有者:法人B)⇒この部分に根抵当権設定
    ↓
   最初の所有者の持分全部移転(共有者:売主A)

  という状態です。

  質問内容が不明瞭で申し訳ありませんでした。ご回答いただければ幸いです。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/28(Fri) 13:05
 タイトル:Re^3: 中古マンションの登記について
 投稿者名:香川 文人
 URL : http://927-6840.com/
⇒共有者で有れば、その方の持分に抵当権が設定されていることも有ります。
  同じマンションの購入者が住宅ローンを利用されれば、共有持分には当然抵当権
  が設定されます。
  あいさんが住宅ローンをご利用になりこのマンションを購入されれば、共有持分
  に抵当権が設定されます。
  別の方が、あいさんの持分に抵当権が設定されているのを心配されるのと一緒で
  す。
  特に問題はございません。

   解説******************
    根抵当権とは、普通の抵当権が特定の債権(住宅ローン等)を担保するのに対
    して、設定行為により定められた一定の範囲に属した不特定債権(取引に伴
    う債権など)を極度額の限度で担保する抵当権です。
   **********************

               ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者
                                 香川 文人

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/28(Fri) 14:40
 タイトル:Re^3: 中古マンションの登記について
 投稿者名:中村孝司
 URL : http://s-j-kikaku.co.jp/
⇒お話を伺っていて、腑に落ちない部分があります。
  そのマンションは何年に完成していますか?

  > 建物の敷地と駐車場の敷地は別々に登記してあります。
  昭和58年より新しければ、マンションの敷地部分は敷地権として登記され、敷地
  部分の登記簿はなくなります。
  それ以前で、敷地部分が共有持分登記されているのであれば、AさんBさんどころ
  ではなく、共有者(マンション持ち主)全員の名前が出てくるはずです。
  そこから想像するに、土地は敷地権登記であり、駐車場部分も区分所有権の対象
  となる売買、または専用使用権の売買ではないかと思っています。

  もし、共有持分登記で間違っていないようであれば、別に「区分所有建物」の謄
  本があるはずですので、そちらの名義もご確認ください。

  > 駐車場の敷地が売主Aと法人Bとの共有になっており、
  この駐車場についてですが、売買の対象になっているのですよね?
  法人Bは持分をどうするのか(売るのか放棄するのか)、根抵当権は抹消できる
  のかを、売主に確認しては如何でしょうか?

  それとも既に確認済みで、売主とは無関係といっているのでしょうか?
  内容が漠然としているので、想像で回答しておりますがご容赦ください。
  このことにつき、仲介業者はなんと説明しているのでしょうか?

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 投稿時間:04/05/25(Tue) 10:25
 タイトル:家の売却のタイミングについて
 投稿者名:みき
⇒はじめまして。
  家の売却のタイミングについて相談させていただきます。よろしくお願いいたし
  ます。

  2000年12月に、結婚を機に3,700万円で新築一戸建を購入しました。購入当初は
  永住するつもりでいたのですが、最近になって現在住んでいる家を売却し、主人
  の実家を二世帯住宅に建て替えて、そちらで主人の両親と同居をしようという話
  が出てきました。

  ご相談内容は以下の3点です。

  1.現在、2,400万円の銀行ローンが残っています。住宅ローン控除で、1年に約10
   万円の還付金があり、控除期間があと12年残っているのですが、自宅を売却し
   た場合は、やはり控除対象外になってしまうのでしょうか。
   例えば、銀行ローンはそのままにして、自宅を売却したお金で主人の実家の建
   て直しというのは不可でしょうか。

  2.一戸建ては、やはり築浅のうちに売却した方が良いのでしょうか。素人考えで
   すが、3年・5年・10年の区切りで、物件の大幅な値崩れがあるように思ってい
   ます。査定の際に、築年数がどのぐらい考慮されるかを参考までに教えてくだ
   さい。

  3.同居の時期については急いでいるわけではないのですが、いずれ売却するので
   あれば、築浅のうちが良いのでは、と考えているのと、今夏生まれる一人目の
   子供に転校はさせたくない(主人の実家と新居は近所ですが校区が違います)
   と考えているため、同居するのなら子供が就学する6年後以内か、子供が高校
   に進学する15年後(子供は二人欲しいので、下の子が生まれたらさらに+α年
   後)が良いと思っています。
   いずれにしても、数百万円の損失になると思いますが、どのようなタイミング
   で自宅の売却・同居をすれば、損失を少なくできるか、アドバイスをお願いい
   たします。

  なお、現在住んでいる新居に主人の両親が移住するつもりはないようです(今住
  んでいる主人の実家は離れたくないとのこと)。
  以上、お忙しいところ恐縮ですが、アドバイスのほどよろしくお願いいたします。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/25(Tue) 20:25
 タイトル:Re: 家の売却のタイミングについて
 投稿者名:香川 文人
 URL : http://927-6840.com/
⇒1.について
   住宅ローン控除はその住宅に住まなくなったら受けられません。住宅ローンは
   お住まいの住宅(土地建物)を担保に融資を致します。従って、自宅を売却し
   て住宅ローンを残す事は不可能です。住宅ローンの残債より売却価格が低い場
   合、自己資金で不足分を足して返済します。

  2.について
   建物の評価は減価償却と同じ考えで、年々低くなっていきます。建物の構造や
   仕様、メンテナンス状況によって評価が異なります。区切りと言う点では、建
   物のメンテナンスが必要な時期が来るとそれにかかる費用を考慮して低くなる
   事もあります。また、税金が安くなる条件に建築経過年数がございますので、
   一般の住宅で建築後20年を超えると特に低くなるようです。

  3.について
   建物の価格は年々下がっていきます。土地については何とも言えませんが、上
   昇する確率は非常に低いと思われます。少しでも早く売却する方が損は少ない
   でしょう。

  土地建物の売却による損得よりも、ご家族のライフプランを考える事が重要です。
  お子さんが大きくなればなるほど、教育費などの支出は増えていきます。ご主人
  の完済年齢制限による住宅ローンの借入可能期間はどんどん短くなります。ご高
  齢になると、ご健康状態によっては住宅ローンの借入が出来なくなるかもしれま
  せん。

               ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者
                                 香川 文人

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/26(Wed) 23:54
 タイトル:Re^2: 家の売却のタイミングについて
 投稿者名:みき
⇒香川様、早速、丁寧なご対応をいただきありがとうございます。
  ご回答内容をもとに、主人と相談して今後のことを決めたいと思います。
  本当にありがとうございました。

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 投稿時間:04/05/14(Fri) 10:49
 タイトル:居住権
 投稿者名:Mittyhara
⇒初めてメールしますが、下記の件に関し一般論としてのお返事を頂ければ幸いで
  す。

  1)60年借地料を払ってきた土地を地主の都合で売却したい旨言ってきており、
    住宅は私の家族名義です。坪数は私道を除けば50坪弱。神戸市内の住宅地で
    す。地代は現在年間242,000円

  2)地主の要請は以下の通りです。
    路線価格(約1,000万円)で買い取ってほしい。
    この売買に関する売主側の税金その他の費用も払ってほしい。
    不動産業がサラ地にして売れば2,500~2,800万円で売れるから直ぐに買って
    ほしい。

  3)私の考えは居住権を考えると路線価格の50/60%位が妥当と思います。又地主
    の一方的な都合での依頼につき、税金その他の費用は払う必要ないと思いま
    す。今住んでいる家を売る気は無く、もし買取後5年以内に販売すれば、多分
    40%もの所得税が来て、家を解体するとなると坪当たり30,000円は取られる
    と思います。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/15(Sat) 14:45
 タイトル:Re: 居住権
 投稿者名:嶋田尚芳
⇒Mittyhara、あなたの主張はほぼ正当と思います。
  正確には居住権でなく借地権(旧法)があるということです。借地権の割合につ
  いては路線価地図の欄外に表示されています。但し、路線価はあくまで国税局の
  相続税・贈与税の計算のために資料ですので、売買は路線価によって規制される
  ものではないことは当然です。税金の負担も論外です。
  価格について折り合いがつかない場合は裁判所での調停をお勧めします。費用も
  たいしてかからず、公正な判断をしてくれると思います。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/17(Mon) 13:39
 タイトル:Re^2: 居住権(旧法借地権)
 投稿者名:Mittyhara
⇒嶋田先生、早速のお返事深謝致します。
  路線価地図を調べた結果135Dとありますので、13.5万円/平米の課税評価額で私
  の借地権は60%だと理解しています。
  税金の負担等のお答えも頂き有難うございました。
  この土地の市場評価に関してですが、地主は2,800万円で直ぐに売れると言って
  いましたが、昨日私の場所よりもより駅に近い閑静な住宅地81坪の土地がサラ地
  として業者より総額3,380万円で紹介されていました。
  この種データを揃えておき再度交渉するつもりです。
  今後ともよろしくご指導下さい。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/06/01(Tue) 10:04
 タイトル:土地賃貸契約に係わる公正証書
 投稿者名:Mittyhara
⇒嶋田先生にお世話になりましたが、その後借りている土地を買い取ってほしいと
  言ってきた地主とは未だ詰めた交渉はしておりません。
  この地主より昨日突然手紙が来て土地賃貸公正証書を未だ作成していなかったの
  で、6月に払い込む地代に年間5万円を足してくれるようにとの依頼が来ました。
  先方の説明では、地主の自宅100坪も借地で、10年契約の公正証書作成に100万円
  支払ったと言っております。

  私どもの契約は土地を借りてから60年になりますが、今の地主がこれを相続して
  から昭和58年に初めて私が賃貸契約書を作りました。その後地代は2度変更しま
  したが、平成6年には内容証明で今年より地代を坪当たり10万円に上げてくれと
  要求してきた事もあり、この地主(70歳女性一人暮らし)の過去の手紙を見るた
  びに未だに腹が立ちます。

  (1)今土地を買い取ってほしいと言いながら、このように契約を公正証書にす
     る真意はどこにあるのでしょうか?

  (2)この種要求は完全に無視して従来通り契約している借地料を支払って問題
     はないのでしょうか?

  (3)地主が現在支払っている土地の固定資産税の額、土地の評価額を聞いてい
     ますが、未だに教えてくれませんが、調べる方法をお願いします(路線価
     格と借地権のパーセントは調べてあります)。

  (4)先方の言うには地主の借地が都市計画で道路になる為立ち退きになります
     が、其の場合借地権の割合で借主にも相応の配分があると思われますが、
     地方自治体の買取価格は路線価格、公示価格を軸に決められるのですか?

  長くなり申し訳ありませんがお返事頂ければ幸いです。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/06/01(Tue) 15:56
 タイトル:Re: 土地賃貸契約に係わる公正証書
 投稿者名:嶋田尚芳
⇒Mittyhamaさん、公正証書作成に100万とは広大で評価が高い土地でしょうね?

  (1)地主の真意は賃貸借契約を継続したいのではないでしょうか。

  (2)相手が受け取るならいいでしょう。受取り拒否したら供託します。

  (3)法改正により所有権者でない借地権者も固定資産税評価額、税額を閲覧や
     証明を受けることが可能です。借地契約書のコピーを提示すればいいので
     す。

  (4)公示価格を基礎に提示されます。借地権、建物解体費、移転費用も補償さ
     れます。

  繰り返しになりますが、交渉が難航する場合は簡易裁判所の調停などを利用され
  ることをお勧めします。調停申し立は自力でできますが司法書士にサポートして
  もらうのもいいかも知れません。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/06/01(Tue) 16:44
 タイトル:Re^2: 土地賃貸契約に係わる公正証書
 投稿者名:Mittyhara
⇒嶋田先生、ご多忙のところ早急にお返事頂き深謝致します。
  先生のアドバイスを参考にして今後の交渉を考えていきたく思います。
  実際に購買する場合は勿論銀行が指定する司法書士にお世話になりますが、先ず
  価格面でのおおよその折り合いがつけば銀行に相談するつもりではいます。
  何分年齢が今年68歳にもなりますので、仕事を続けている間に融資を受けても完
  済せねばならず、未だ購入すべきかどうか迷っています。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/06/02(Wed) 08:59
 タイトル:Re^3: 土地賃貸契約に係わる公正証書
 投稿者名:Mittyhara
⇒嶋田先生、再度愚問で申し訳ありませんが下記の事項に付宜しくお願いします。
  (1)賃貸契約の有効期限は契約締結後何年間ですか? 平成3年に借家借地法が
     改正される前の場合でお願いします。
  (2)賃貸契約の公正証書作成時、契約の有効期間により費用が変わりますか?
     代行を依頼した場合、例えば10年契約と20年契約の書類とでは料金は異な
     るでしょうか?

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/06/02(Wed) 15:45
 タイトル:Re^4: 土地賃貸契約に係わる公正証書
 投稿者名:嶋田尚芳
⇒(1)堅固な建物で30年、木造など非堅固な建物で20年です。

  (2)公正契約は公証人の前で署名することもありますから、本人が行かれた方
     がいいですね。
     どうしても代理で契約する場合は司法書士など公証人と「面識」ある人に
     依頼すべきです。本人の印鑑証明、登記簿謄本、現契約書なども必要です。
     料金や詳しいことは公証役場にお聞きください。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/06/02(Wed) 16:40
 タイトル:Re^5: 土地賃貸契約に係わる公正証書
 投稿者名:Mittyhara
⇒嶋田先生、貴重なアドバイス有難うございました。
  どうしても公正証書が必要になった場合自分で出掛けるつもりですが、今回は先
  方の申し出を無視するつもりです。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/11/01(Mon) 15:52
 タイトル:Re^6: 土地賃貸契約に係わる公正証書
 投稿者名:mittyhara
⇒嶋田先生、本年6月にお世話になって以来、久し振りですが、よろしくお願いし
  ます。
  一度地主に会いましたが、以前先方がよこした業者の価格よりも高い値段で買っ
  てくれと言われ、物別れに終わり、その後連絡をせずにほったらかしていたとこ
  ろ、手紙で下記の様な感じで言ってきました。

  「以前先方の業者が言った値段と本人が直接私に話した価格の中をとり安くする
   ので、今地代を払って貰っている銀行口座に先ず全額か、もしくは1年以内に3
   回払いで送金をして欲しい。そうすれば、こちらから古くから知り合いの司法
   書士を通じ土地売買の手続きをする」

  いくら安くすると言っても、不動産の売買で先ず全額を払い込み云々と言う話は
  聞いた事がなく、買い手が先ずこちらの司法書士に登記をみてもらい その土地
  が抵当に入っていないか等を見極めてもらい、その上での契約となるのが常道だ
  と私自身は思っています。
  買い手側の司法書士で手続きをしていくのに何の問題も無いと思っていますが、
  如何でしょうか。

  私の方は、どうしても今借地になっている土地を買う必要性は全くありませんが、
  先方は土地計画の立ち退きで慌てている様子です。

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Posted on 4月 28, 2006 2006/01-06 | | コメント (0) | トラックバック


2006/04/21

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  ★敷金を上回り支払いを要求され請求がある場合
    http://fudosan.2525.net/2006/03/post_f1e1.html
  ★契約キャンセルにあたりお金は戻ってきますか?
    http://fudosan.2525.net/2006/03/post_40f9.html
  ★中古マンションの登記について
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 今週の相談テーマは、
  ●敷金を上回る請求について
  ●契約キャンセルについて
 です。

 前者は、退去時に敷金を上回る請求をされる可能性に関するご相談です。
 後者は、契約キャンセルの際の返金に関するご相談です。
 果して、回答者の皆さんの見解はどうでしょう?

 今回も皆さんからのご投稿に親身なアドバイスをいただきました、

  ★中村さん(集住企画 http://s-j-kikaku.co.jp/ )

  ★香川さん(アットホーム http://927-6840.com/ )

 本当にどうも有難うございました。今後ともよろしくお願いします!

 なお、本メールマガジンにおける内容は、全て「善意のアドバイス」です。
 アドバイスに対しては、読者の皆さん各自の責任で判断してくださいね!

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 投稿時間:04/05/24(Mon) 13:12
 タイトル:敷金を上回り支払いを要求され請求がある場合
 投稿者名:カナ
⇒賃貸アパートを退去して敷金よりも修繕費などが上回り、借主人に支払いが生じ
  てしまった場合の話なのですが…。
  (壁やフローリングをかなり汚損させてしまい、おそらくかなりの請求があるも
   のと考えています)
  このような場合、貸主から事前に見積もりの連絡がない状態で勝手にリフォーム
  して、10万、20万というある程度高額な請求をいきなりされるってことってある
  のでしょうか?

  というのも、冒頭申し上げましたとおり私の借りていた物件は修繕費その他を請
  求されてもおかしくないと思っているにもかかわらず、先日もう次の募集をかけ
  ているのを発見したのです。
  ということは見積もりを私に連絡せずに勝手にリフォームし、そのリフォームが
  完了したことを意味しているのです。

  敷金を上回り支払いを要求され請求がある場合は見積もりをだして借主、貸主の
  両者合意しその後リフォームするということを私は聞いたことがあります。

  このような事例を知っている方や知識、経験のある方どうか教えてください。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/24(Mon) 14:31
 タイトル:Re: 敷金を上回り支払いを要求され請求がある場合
 投稿者名:中村孝司
 URL : http://s-j-kikaku.co.jp/
⇒法律上、損害賠償は金銭賠償が原則です。請求者は実損額を、金銭として請求す
  るだけで施工前の見積や、合意前の着工は特に問題ありません。
  その、請求されるであろう実損額の多寡について争うこととなります。
  一般常識的にみて高額な請求であれば、実際にそれだけかかったとしても全額を
  賠償する必要はないでしょうし、実際はかなり安く済んだとしても一般的な工事
  費として請求されることもあります。

  > 借主、貸主の両者合意しその後リフォームするということを私は聞いたことが
  > あります。
  そう言うケースもありますが、そうしなければならないわけではありません。蛇
  足ですが、リフォーム前、リフォーム中はもちろん、退去前でも募集は行います
  よ。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/25(Tue) 11:01
 タイトル:Re^2: 敷金を上回り支払いを要求され請求がある場合
 投稿者名:カナ
⇒ご返答ありがとうございます。
  私は4/15に退去して現在5/251ヶ月以上連絡がない状態です(退去時立会いはし
  ませんでした)。借りていた物件のサイトをチェックしてて5月の頭には既に募
  集がかけられていたから、私はてっきりリフォームが済んだのだと判断していた
  のですが、そうではない可能性があるということが中村孝司さんのお答えでわか
  りました。

  普通1ヶ月見積もりをだしていない状況はあるものでしょうか?
  つまり、今現在1ヶ月も経っているにもかかわらず今から見積書が送られてくる
  可能性が高いと判断してよいのでしょうか?

  見積もりを私の方(借主)に知らされない状況でリフォームし、お金を請求され
  ることが一般的でないとすれば、上に書いたように考えるのが妥当ではないかと
  考えるからです。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/25(Tue) 18:30
 タイトル:Re^3: 敷金を上回り支払いを要求され請求がある場合
 投稿者名:中村孝司
 URL : http://s-j-kikaku.co.jp/
⇒ご相談が漠然としているので、なんとも言えませんが、可能性はあるでしょう。
  可能性が高いか低いかは分かりません。
  敷金を超える分は諦めているのかも知れませんし、単に請求が遅れているだけか
  も知れません。

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 投稿時間:04/05/24(Mon) 12:44
 タイトル:契約キャンセルにあたりお金は戻ってきますか?
 投稿者名:すぎ
⇒当方、この度新築マンションの契約をしましたが、契約解除したいと思っており
  ます。

  完成済み物件で、契約時手付金はお支払しておりませんが、その代わり、諸費用
  として70万円をお支払しました。

  領収証は諸費用預り金となっておりますが、契約書上は手付金欄に70万円と記載
  されており、契約時点でこの説明については特にあるませんでしたが、「この金
  額は引渡し時点で諸費用に充当致します」という書面を別途取り交わしておりま
  す。

  先方が契約を焦ったなど、誠意がない等の理由はありませんが、家内が近隣状況
  を現地で何度も確認し、立地・子育て環境に問題があるので、この度契約キャン
  セルをしたいと思っています。
  なおこの物件は800万の値引きがありましたが、契約書上は当方の頭金欄に記載
  されておりました。

  結論ですが、諸費用としてお支払した70万は手付金名目ではありませんので、返
  却を希望しておりますが、売主からは「ちょっと難しい」と言われております。

  ご指導賜りたく、お願い申し上げます。

  追記:領収証は「契約金として」となっていました。明細は別紙で「諸費用概算
     明細表」となっており、登記費用、固定資産税、修繕積立基金、管理費前
     受金等となっていました。これは無理なんでしょうか?
     契約履行の着手という観点がどうもよくわかりません。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/24(Mon) 17:47
 タイトル:Re: 契約キャンセルにあたりお金は戻ってきますか?
 投稿者名:香川 文人
 URL : http://927-6840.com/
⇒基本事項のご説明です。
  一般的な売買契約では、売主が不動産会社で売買契約を締結し手付金を支払って
  いる場合、売主が契約の履行に着手するまでは、買主はいつでも手付金を放棄す
  る事により売買契約を解除できます。
  売主が契約の履行に着手した後に買主が売買契約を解除した(契約に違反した)
  場合は買主は違約金を支払う義務を負います。
  尚、違約金の金額は契約書に定めてあります。

  今回の場合、70万円が手付金でしたら、買主が一方的に契約を解除した場合、手
  付金は没収されます。また、売主が契約の履行に着手した後でしたら違約金を請
  求されます。

  70万円が手付金でない場合、買主が一方的に契約を解除した場合、支払い済みの
  金員は返還されます。

  領収書に手付金と記入してなければ手付金ではないと思われますが、ここへの書
  き込みだけで、私たち第三者が、手付金かどうかの判断はできません。双方の言
  い分が異なれば、法定で争う事になります。

  先ずは、管轄の都道府県の住宅課又は消費者センターや市区町村が行っている無
  料法律相談などへご相談される事をお薦め致します。

               ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者
                                 香川 文人

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Posted on 4月 21, 2006 2006/01-06 | | コメント (0) | トラックバック


2006/04/14

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 今週の相談テーマは、
  ●室内のカビについて
 です。

 これは、室内にカビが発生した場合の借主の責任に関するご相談です。
 果して、回答者の皆さんの見解はどうでしょう?

 今回も皆さんからのご投稿に親身なアドバイスをいただきました、

  ★中村さん(集住企画 http://s-j-kikaku.co.jp/ )

 本当にどうも有難うございました。今後ともよろしくお願いします!

 なお、本メールマガジンにおける内容は、全て「善意のアドバイス」です。
 アドバイスに対しては、読者の皆さん各自の責任で判断してくださいね!

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 投稿時間:04/05/22(Sat) 03:28
 タイトル:室内のカビ
 投稿者名:高橋
⇒去年の7月から都内の3LDKの賃貸アパートに住んでいます(1980年築、鉄筋2階建
  て2階)。

  元々住み始めた時点からなんとなく部屋の中に湿気がこもり易いように感じてい
  たので、休みの日には窓を開けて換気するようにしていました。しかし、寝室と
  して使っていた和室の部屋に、この冬(3月辺りから)とうとう壁にカビが生え
  てしまい、砂壁もカビで所々剥がれてきてしまいました。

  大家さんに話したところ「換気をしないからだ」、「ガスヒーターをつかうから
  だ」の一点張りで、いくら換気はしていたと言っても聞く耳をもたず、私達の管
  理が悪いと決め付けられ、壁紙の張替え代を請求されました。

  ガスヒーターを使っていたのは和室の隣のリビングとして使っていた部屋だけな
  んですが、本当に私達がクロス代を払って張替えをしてもらわなければならない
  んでしょうか?

  普通に住んでいて、普通に換気もしていて(仕事が不規則なので定期的に日中換
  気をするというのはできませんでしたが、今まで住んでいた所では別に問題がな
  かったので、今までよりは少し気にかけて換気をするようにしていた程度なんで
  すが…)それでも私達の部屋の管理不行き届きになるんですか? 構造に問題は
  ないのでしょうか?

  ちなみに、真冬に室内でセーターを脱いでも静電気も起きないので、どの位の湿
  度なのかと思い、湿度計を置いてみたところ、日中に換気した日でも夜には70%
  前後まで湿度が上がります。これは普通ですか?

  私としては部屋に置いていた洋服にまでカビが付いてしまい、全部クリーニング
  に出さなければならなくなり、かなり痛い出費だったうえに大家さんの態度に納
  得いきません。ご回答宜しくお願いします。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/23(Sun) 12:09
 タイトル:Re: 室内のカビ
 投稿者名:中村孝司
 URL : http://s-j-kikaku.co.jp/
⇒このお話を拝見する限りでは、使用上の問題という可能性が高いように思います。
  他の住戸はどうでしょうか?
  砂壁と言うことは、暫くリフォームしていない可能性が高いですよね? とする
  と、前住者は剥離を招くような結露がなかったということになると思います。
  また、ガスヒーターは湿度を上昇させます。真冬でも湿度が70%も有ると言うこ
  とは、ガラスには流れる程度の結露があったと思います。
  そして、その湿気は外部から来るものではなく内部から発生させているものだと
  思います。

  鉄筋と書いてあるので、鉄筋コンクリート造だと思いますが、コンクリート住宅
  は機密性が高く、吸気を取りながら人為的に換気しなければなりません。寒いか
  らと換気扇を回さなかったり、回したとしても吸気レジスターを開けなかったり
  だと生活から発する湿気がすぐに充満します。
  人体からも相当の水蒸気が生じます。
  生活環境、他の住宅の状況など分からないので、安易には言えませんが少なくと
  も建物のせいだと言い切る状況にはないように思えます。

  これからは水蒸気の発生するとき(入浴、炊事、洗濯、お湯を使うとき、髪を乾
  かすとき)は吸気をとった上で換気扇を活用しましょう。
  浴槽にお湯を溜めているときは蓋をしましょう。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/23(Sun) 22:00
 タイトル:Re^2: 室内のカビ
 投稿者名:高橋
⇒ご回答ありがとうございます。ということは、このアパートの湿度は一般的とい
  うことになるんですか?

  書き忘れてたのですが、入居してすぐに部屋の一部から雨漏りがしていました。
  他にも以前に雨漏りをしていたんじゃないかと思える染みが天袋に2ヶ所ありま
  した。雨漏りは不動産屋さんに相談してすぐに直してもらいました。詳しい工事
  内容は聞いていないんですが、雨漏りをした側の外壁(和室とは反対側)の防水
  塗装と、屋上の雨漏りの工事をしたと言っていました(コンクリートを剥がした
  りして結構大掛かりな工事をしていました。これだって階上で、ものすごい騒音
  を発していたのに事前に告知もなく、夜勤のときに睡眠がとれなくてかなり辛い
  思いをしたんですよ。スミマセン…余談でした)。

  前の人が出てから私達が入居するまでに結構期間があったんだそうです。その間
  ちょうど梅雨だったし、雨漏りを天井で起こしていたんだとしたら…これは湿度
  の上昇に影響はないものなんでしょうか?

  他の住戸はとのことですが、階上は屋上で大家さんが沢山の植物を栽培していま
  す。階下に住んでいる人がいるんですが、大家さん曰くガスヒーターは使わない
  ようにして、換気をしているから問題はないんだそうです。ただし、大家さんの
  メイゴさんだとのことなので、もし問題があったとしても私達には普通言いませ
  んよね。

  ガスヒーターは使用していない部屋の湿度も上昇させるんですか? 和室は寝る
  ときにしか使用していなかったので、暖房器具は使用していません。

  機密性の話もありましたが、すごく古いアパートなのでどうなんでしょう? 暖
  房を消すと、すぐに寒くなるし。吸気レジスターなんてありません。でも窓は沢
  山あります。
  結露は窓にうっすら曇る程度のもので、窓枠のゴムパッキンにキラキラするもの
  はありましたが、湿度が高いのに不思議なことに流れる程という結露はありませ
  んでした。

  湿気がこもり易いと感じていたので、水蒸気の発生するときも換気をしていまし
  た。
   入浴→入浴中以外は窓を開けっ放しにしています。入浴後は翌朝まで室内側の
      ドアは開けず、部屋に蒸気が入ってこないようにしています。
   炊事→換気扇を使用します。洗面所の窓を開けていることが多いので、吸気も
      あると思います。
   洗濯→全自動なので洗濯中は特に水蒸気は出ていないと思います。干すのはも
      ちろん外です。天候などでやむを得ず生乾きの状態で室内に取り込まな
      くてはならないときは、和室には絶対入れません。翌日晴れれば換気し
      ますが、雨だったり、仕事であれば換気できないというのはどこの家も
      同じですよね?
   お湯を使うとき→食器を洗うときだけなので、料理の延長で換気扇がついてい
           ます。
   髪を乾かすとき→これだけは換気していませんでした。今までこんなときの換
           気なんて考えたこともありませんでした。

  これまでにも鉄筋コンクリート造のマンションに住んでいたこともあるんですが、
  今の比較にならない位換気なんてしていませんでした。しかも新築だったので、
  湿気は発生しやすいですよね? でも大丈夫だったんですが、何が違うんでしょ
  う? とても気を使っていただけにショックなんですよ。

  質問攻めですいません。分かる範囲でよろしくご返答ください。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/24(Mon) 09:49
 タイトル:Re^3: 室内のカビ
 投稿者名:中村孝司
 URL : http://s-j-kikaku.co.jp/
⇒拝見いたしました。なるほど、マメに換気をされているようですね。
  湿度が高いのに、窓に結露しないと言うことは、外壁に面した壁が吸収している
  のかも知れません。ということは、断熱材が足りていないと言うことも考えられ
  るかも知れませんね。

  > 入居してすぐに部屋の一部から雨漏りがしていました。
  雨漏りがあったのであれば、それも原因の1つかも知れません。

  > ガスヒーターは使用していない部屋の湿度も上昇させるんですか?
  使い勝手にも依るのでしょうが、住戸内は対流があると考えて良いと思います。

  > 吸気レジスターなんてありません。
  吸気レジスターがないのであれば、換気小窓があると思います。もっとも、洗面
  所の窓を開けているとのことでしたので、これは満たしているでしょう。

  借主には善管注意義務がありますので、やはり指摘もされているガスヒーターは
  この際控えてみては如何でしょう。
  先の話しですが、今度の冬、それでも酷く結露するようであれば、もはや高橋さ
  んの過失はないと言えるのではないかと思います。
  過失がなければ、損害を賠償する必要もありません。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/26(Wed) 14:06
 タイトル:Re^4: 室内のカビ
 投稿者名:高橋
⇒ご回答ありがとうございました。
  今までは何とも無かったそうなので、昭和一桁生まれの頑固大家さんがどこまで
  理解してくれるか分かりませんが、もう一度話してみたいと思います。
  お忙しい中、本当にありがとうございましたm(__)m

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Posted on 4月 14, 2006 2006/01-06 | | コメント (0) | トラックバック


2006/04/07

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 今週の相談テーマは、
  ●親からの借用時の留意点について
  ●競売物件について
 です。

 前者は、買い換え時の親族からの融資に関するご相談です。
 後者は、競売時の個人情報侵害に関するご相談です。
 果して、回答者の皆さんの見解はどうでしょう?

 今回も皆さんからのご投稿に親身なアドバイスをいただきました、

  ★香川さん(アットホーム http://927-6840.com/ )

  ★清水さん(マック住研 http://macj.fudousan-joho.co.jp/ )

  ★嶋田さん(シマダ企画 http://shimada.tea-nifty.com/ )

 本当にどうも有難うございました。今後ともよろしくお願いします!

 なお、本メールマガジンにおける内容は、全て「善意のアドバイス」です。
 アドバイスに対しては、読者の皆さん各自の責任で判断してくださいね!

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 投稿時間:04/05/22(Sat) 11:17
 タイトル:親からの借用時の留意点
 投稿者名:I.SATO
⇒自宅の買い換えを考えています。
  つなぎ資金を親から借用予定ですが、何か注意することはありますでしょうか?
  借用書はもちろん必要ですよね。金利などはどうしたらよいでしょうか?

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/22(Sat) 15:21
 タイトル:Re: 親からの借用時の留意点
 投稿者名:香川 文人
 URL : http://927-6840.com/
⇒つなぎ資金との事ですので、住宅ローンが融資されるまでの1~6か月程度でしょ
  うか?
  短期間の一時的な借入であれば、借用書の作成だけで充分と思われます。金額に
  応じた収入印紙の貼付をお忘れ無いように。
  金利は一般の住宅ローン金利程度で宜しいと思います。これはハウスメーカーな
  どがつなぎ融資を斡旋する場合、民間住宅ローンの金利程度で融資しているため
  です。

  長期間の借入で分割して毎月返済をするような場合は、借用書を公証人役場で作
  成(公正証書)し、毎月遅れないように返済する事をお薦め致します。この場合
  も金利は民間住宅ローンと同程度にします。

  いずれにしても、贈与と疑われないように、しっかりとした返済計画を立てて、
  確実に返済してください。
  なお、返済は銀行振込などを利用し、証拠が残るようにしてください。

  それでもご不安がある時は、最寄りの税務相談室や税理士にご相談下さい。

               ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者
                                 香川 文人

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/23(Sun) 01:41
 タイトル:Re: 親からの借用時の留意点
 投稿者名:清水和男
 URL : http://macj.fudousan-joho.co.jp/
⇒長期借入の場合、公正証書を作成するのがベターでしょうが、最低でも借入金額・
  返済期間・金利・返済日等の必要事項を記入した金銭消費貸借契約書を作成しま
  す。そしてこの契約書を法務局等で確定日付をもらい、後は決められた日に決め
  られた内容に従い、親の口座に振込みをします。
  贈与と見られないようにするためにも、この振込みをキチット行うことが最も大
  切です。
  金利については、親子間であれば定期預金並みの金利でも良いと言われています
  (宅建協会当支部顧問税理士)。

  なお、相続時精算課税制度を利用すれば、3,500万円までの贈与も可能です。
  いずれにしても、税理士等の専門家にご確認されることをお勧めします。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/24(Mon) 16:52
 タイトル:Re^2: 親からの借用時の留意点
 投稿者名:I.SATO
⇒香川さん 清水さん、お答えありがとうございました。
  これで無駄な税金を払わないですみそうです。
  > 金額に応じた収入印紙の貼付をお忘れ無いように。
  500万円の場合の印紙の金額は、いくらでしょうか。
  よろしくお願いします。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/24(Mon) 17:13
 タイトル:Re^3: 親からの借用時の留意点
 投稿者名:清水和男
 URL : http://macj.fudousan-joho.co.jp/
⇒500万円の金銭消費貸借契約書に貼付する印紙代は夫々2,000円です。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/25(Tue) 08:35
 タイトル:Re^4: 親からの借用時の留意点
 投稿者名:I.SATO
⇒ありがとうございました。

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 投稿時間:04/05/22(Sat) 13:57
 タイトル:競売物件
 投稿者名:とし
⇒先日、身内の借金が元で自宅が裁判所の競売物件として掲示されました。それに
  伴い、代行入札の会社が、家の写真、間取り、住宅地図を掲載した明らかに私の
  家と分かるチラシを隣保すべての家に投函したのですが、これによって近隣の人
  からの見る目が変わり、家族は皆、精神的苦痛をうけています。
  身内の借金が原因で、いずれ立ち退くにせよ、この会社の行為は人権の侵害にあ
  たると思うのですが、法律上どうなっているのか知りたいので教えてください。
  お願いします。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/22(Sat) 17:10
 タイトル:Re: 競売物件
 投稿者名:嶋田尚芳
⇒としさん、私も競売の落札や代行をしています。
  裁判所から物件が公開された時点では、未だ自分もものではありませんから、宣
  伝活動などはできません。この代行会社は落札者を探すためにチラシを撒いたの
  でしょう。
  宅建の免許があれば都道府県の業者を監督する部門へ相談し指導してもらったら
  如何でしょう。
  もちろん、仰せの通り人権侵害にも該当するかも知れません。人権問題は管轄す
  る法務局です。自治体でも人権擁護委員がいて対応するところもあります。

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2006/03/31

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 今週の相談テーマは、
  ●不動産の個人売買について
 です。

 これは、個人間での不動産売買に関するご相談です。
 果して、回答者の皆さんの見解はどうでしょう?

 今回も皆さんからのご投稿に親身なアドバイスをいただきました、

  ★森田さん(紀州不動産 http://www.shikoku.ne.jp/kisyu/ )

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 投稿時間:04/05/19(Wed) 19:22
 タイトル:不動産の個人売買について
 投稿者名:ちろりん
⇒築30年の住宅の販売を考えています。隣家より販売して欲しいとの依頼がありま
  した。個人間での販売でと言われますが、方法がわかりません。できれば費用が
  安く済むと言われますが、仲介を依頼したほうがいいのでしょうか。その場合、
  双方の手続きの費用はどのくらいがかかるのでしょうか。また個人で売買するな
  ら、どういうことが必要になるのでしょうか。
  住宅の名義は現在夫の名義になっています。ローンはありません。現在離婚を前
  提に別居しており、住宅は慰謝料として譲渡してもらうことになっています。名
  義変更の手続きはどうすればよいでしょうか。
  お手数ですがご助言いただけますでしょうか。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/20(Thu) 08:46
 タイトル:Re: 不動産の個人売買について
 投稿者名:森田喜美夫
 URL : http://www.shikoku.ne.jp/kisyu/
⇒仲介依頼すれば通常の所有権移転費用の他に売買代金の3%+6万円それに消費税
  がかかります。
  通常所有権移転には司法書士報酬3~5万円、買主には登録税(市役所評価額の1
  %)、売買契約書に貼付する収入印紙代(売買代金によって決まる)などが必要
  です。

  > また個人で売買するなら、どういうことが必要になるのでしょうか。
  近くの司法書士さんに依頼して書類を作成して頂くのが一番安く上がると思いま
  す。
  用意するものは
   売主:登記済み権利証・実印・印鑑証明書
   買主:住民票
  で、司法書士さんに依頼して簡単な売買契約書を作成して頂き、所有権移転に必
  要な一切の手続をご依頼するのが確実で一番安く上がると思います。

  本来なら私も不動産仲介業を営んでいるので、仲介業者に依頼しなさいと言いた
  いのですが。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/21(Fri) 14:11
 タイトル:Re^2: 不動産の個人売買について
 投稿者名:ちろりん
⇒早速のご指導ありがとうございました。今回の話は先方の都合により中止となり
  ましたが、ぜひ参考にさせていただきます。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/20(Thu) 10:53
 タイトル:Re: 不動産の個人売買について
 投稿者名:佐々木 由美子
 URL : http://www.fudousan8010.co.jp/
⇒不動産の売買は、たとえ隣人との個人間売買であっても、トラブルにならないよ
  うに書面を交わしきちんと手続をされる事をお勧めいたします。

  手続としては契約書の作成・調印・売買代金の授受・物件の引渡・固定資産税な
  どの精算などがあります。購入者がロ-ンを利用する場合はロ-ンの申込手続・
  金消契約・融資実行などの手続があります。
  費用につきましては、登録免許税は固定資産税評価額を元に算出いたします。又、
  購入者がロ-ンを利用するかどうかで違ってきます。

  慰謝料として譲渡されるものであっても、ご主人から奥様への名義変更が必要で
  す。ご主人との間でもきちんと離婚協議書を作成される事をお勧めいたします。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/21(Fri) 13:54
 タイトル:Re^2: 不動産の個人売買について
 投稿者名:ちろりん
⇒早速のご指導ありがとうございました。実は隣人から「やはりこの話はなかった
  ことにしてほしい」と言って来られました。
  せっかくの機会ですので、ご意見を参考に金額的に大きな物ですので離婚を含め
  てやはり慎重に検討してみたいと思います。
  相談させていただき本当に助かりました。

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Posted on 3月 31, 2006 2006/01-06 | | コメント (0) | トラックバック


2006/03/24

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  ★借地権について
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 今週の相談テーマは、
  ●古家の譲渡について
  ●礼金について
 です。

 前者は、借地上に建つ古家の地主への譲渡に関するご相談です。
 後者は、敷金の一部が礼金になっていたことに関するご相談です。
 果して、回答者の皆さんの見解はどうでしょう?

 今回も皆さんからのご投稿に親身なアドバイスをいただきました、

  ★森田さん(紀州不動産 http://www.shikoku.ne.jp/kisyu/ )

  ★俵さん(ダイニチ http://www.dainichi.co.jp/ )

  ★香川さん(アットホーム http://927-6840.com/ )

  ★中村さん(集住企画 http://s-j-kikaku.co.jp/ )

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 投稿時間:04/04/24(Sat) 17:08
 タイトル:古屋の譲渡について
 投稿者名:ハナ
⇒築50年くらいの古屋を貸していますが、土地は別の人が地主です。
  もう別の所に住んでいるのでその家と手をきりたいのですが、地主に古屋を譲渡
  して後のことをまかせることは可能ですか?
  ちなみに家賃は2万円です。その内8千円を地代ではらっています。
  その場合名義変更だけでよいのか、他にどんな書類がいるのか、よろしくお願い
  致します。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/19(Wed) 08:27
 タイトル:Re: 古屋の譲渡について
 投稿者名:森田喜美夫
 URL : http://www.shikoku.ne.jp/kisyu/
⇒地主さんが買うのなら譲渡は当然可能です。所有権移転に必要な書類は近くの司
  法書士さんにお願いすると良いでしょう。ちなみに一般的には家の登記済権利証、
  売渡証書、売買契約書、司法書士への委任状、印鑑証明書、実印が必要です。権
  利証を無くしていた場合は保証書の作成が必要です。
  個人で作成することも出来ますが、司法書士さんにお願いするほうが良いと思い
  ます。

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 投稿時間:04/05/20(Thu) 00:23
 タイトル:礼金?
 投稿者名:よし
⇒わからないことがあってここにたどり着きました、よろしくお願いします。
  契約前にもらった物件案内に敷金3ヶ月と書いてあったのですが、手付金を払い
  契約明細書をもらったのを見てみると、敷金2ヶ月、礼金1ヶ月になってました。
  これはこうゆうものなのでしょうか? それとも間違いなのでしょうか?
  よろしくお願いします。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/20(Thu) 09:13
 タイトル:Re: 礼金?
 投稿者名:森田喜美夫
 URL : http://http:/www.shikoku.ne.jp/kisyu/
⇒現在、明け渡し時の敷金の清算方法で問題がよく起きているので、このようなこ
  とになったのだと思います。
  と申しますのも明け渡し時の敷金の清算方法で「敷き引き」という方法が良く取
  られています。
  これは敷金より家賃1ヶ月分を差し引き清算する。というものです。通常敷金と
  いうものは全額返済されるものなのですが、家主さんが損料名目で1ヶ月分を差
  し引き清算するという契約が多いのです。
  そこでトラブルが発生し、この場合裁判になると家主が敗訴する場合が多いので
  す。それで最初から礼金ということにして契約する方法がとられるようになった
  のです。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/20(Thu) 10:27
 タイトル:Re: 礼金?
 投稿者名:俵和之
⇒物件案内書には敷引1ヶ月とありましたか? あれば、間違いではありません。
  なければ、間違っているので訂正してもらいましょう。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/21(Fri) 09:57
 タイトル:Re: 礼金?
 投稿者名:香川 文人
 URL : http://927-6840.com/
⇒敷金と礼金では金銭授受の目的及び性格が全く異なります。
  3か月の敷金と表示して有れば敷金です。
  借り主に説明且つ承諾もなく勝手に敷金1か月分を礼金とする契約書を作る行為
  は違法行為となります。
  管轄の都道府県住宅課又は消費者センターへご相談される事をお薦め致します。

               ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者
                                 香川 文人

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/22(Sat) 02:25
 タイトル:Re^2: 礼金?
 投稿者名:よし
⇒レスありがとうございます。敷金3ヶ月とは書いてあったのですが、敷き引きと
  はどこにも書いてありませんでした。この場合はどうなのでしょう?

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/23(Sun) 11:51
 タイトル:Re^3: 礼金?
 投稿者名:中村孝司
 URL : http://s-j-kikaku.co.jp/
⇒敷金は預け入れ金、礼金は差し入れ金。
  預入金3ヶ月分のみという内容で契約したはずなのに、契約書が違っていたのな
  らば訂正を申し入れましょう。
  ただし、既に契約を締結しているのならば、相手側の言い分として「募集時と条
  件が変わったがそれを了承してあなたが契約し、署名捺印もしている」と言われ
  る可能性があります。
  その場合は、香川さんも仰っているように都道府県庁などにある相談窓口へ申し
  出てみると良いでしょう。

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Posted on 3月 24, 2006 2006/01-06 | | コメント (0) | トラックバック


2006/03/17

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  ★損害賠償について
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 今週の相談テーマは、
  ●一戸建て売却について
  ●施工業者の倒産について
 です。

 前者は、売却時のローン返済に関するご相談です。
 後者は、購入予定物件の施工業者が会社更生法を申請した場合に関するご相談です。
 果して、回答者の皆さんの見解はどうでしょう?

 今回も皆さんからのご投稿に親身なアドバイスをいただきました、

  ★香川さん(アットホーム http://927-6840.com/ )

 本当にどうも有難うございました。今後ともよろしくお願いします!

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 投稿時間:04/05/06(Thu) 23:19
 タイトル:一戸建て売却
 投稿者名:はん
⇒初めて相談させて頂きます。
  今年中の転勤が決まったため、築2年の持ち家を売りに出しています。
  売れなかった場合、ローンはどうなるのでしょうか?

  ・遠方へ転勤の為、必ず引っ越さなければならない。
  ・売れなければ空家になる。
  ・ローン残高2,400万。
  ・全て地元銀行ローン。転勤先には支店は無い。
  ・地元銀行ローン金利優遇条件の給料振込み、公共料金支払いは転勤後は不可能。

  転勤先にある新たな銀行でローン借り換えも可能でしょうか?
  以上、よろしくお願いします。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/17(Mon) 12:18
 タイトル:Re: 一戸建て売却
 投稿者名:香川 文人
 URL : http://927-6840.com/
⇒住宅ローンの返済義務は債務者(借入者)に有ります。どんな事由が有ろうと返
  済を免れる事は出来ません。
  従って、返済に必要な金額を毎月返済銀行の口座へ送金する必要があります。
  金利優遇条件の適用条件は、金融機関でご確認下さい。

  住宅ローンはマイホーム(自らする住宅)に対して融資されます。住まない家へ
  や営業エリア外の物件への融資はしてくれません。今のうちに転勤先に支店があ
  る金融機関で借換をする事なら可能かもしれません。

  売却が無理な場合は、転勤の期間賃貸する方法もあります。
  その際は金融機関へ事前に相談してください。

               ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者
                                 香川 文人

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 投稿時間:04/05/04(Tue) 09:30
 タイトル:購入予定のマンション施工業者が会社更生法を申請
 投稿者名:ゴンちゃん
⇒購入予定のマンション施工業者が4月会社更生法を申請してしまいました。不動
  産会社は大幅値引きをするのでお買い得ですとのことですが、
   ●今後のトラブル保証
   ●修繕積立金の関係
  などが心配です。そのほかに購入契約上の問題点はないのでしょうか。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/17(Mon) 12:30
 タイトル:Re: 購入予定のマンション施工業者が会社更生法を申請
 投稿者名:香川 文人
 URL : http://927-6840.com/
⇒分譲マンションは引渡が完了するとマンションの所有者が管理組合を設立し、自
  らが管理運営をしていきます。修繕積立金は自らが積み立てて管理します。特に
  問題有りません。
  今後のトラブル保証ですが、法律では事業主が建物については10年間保証しなけ
  ればなりません。
  契約前に保証の内容や事業主の経営状況などを確認しましょう。

  なお、事業主や施工業者が倒産した分譲マンションは資産価値が低いことが多い
  ので、十分納得のうえご検討下さい。

               ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者
                                 香川 文人

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/29(Sat) 07:30
 タイトル:Re^2: 購入予定のマンション施工業者が会社更生法を申請
 投稿者名:ゴンちゃん
⇒施工業者が事業主なので倒産した場合10年間の保証が受けられないことになるこ
  とがわかりました。ありがとうございました。

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Posted on 3月 17, 2006 2006/01-06 | | コメント (0) | トラックバック


2006/03/10

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 今週の相談テーマは、
  ●中古一戸建ての購入について
  ●文化財保護法や砂防法のある土地について
 です。

 前者は、建替えを前提にした中古一戸建て住宅の購入に関するご相談です。
 後者は、規制のある土地の購入に関するご相談です。
 果して、回答者の皆さんの見解はどうでしょう?

 今回も皆さんからのご投稿に親身なアドバイスをいただきました、

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 投稿時間:04/05/17(Mon) 02:20
 タイトル:中古一戸建ての購入とその後の建て替えについて
 投稿者名:えみな
⇒一戸建ての購入に関してまったく無知な人間です。よろしくお願い致します。
  来年春に急きょ引っ越すことになってしまい、賃貸物件もなかなか良いものが見
  つからず(今までは実家で住んでいたのと一時期賃貸マンションに住んでいた経
  験しかありません)、それで中古の一戸建てはどうか、とはじめて考え始めまし
  た。

  具体的な話をしますと、現在、中古物件(昭和50年築)の1,300万円の物件を…
  と考えています。頭金はどう見積もってもその時期でやっと200万程度しか用意
  できません。その中で手続きにかかる諸費用も出さないといけないことになり
  ます。

  素人考えですが、
   ●この中古物件を購入して住み、何年かあとに取り壊して新たに立て直すこと
    はできないか
  と思い、
   ●今回の購入で借り入れをし(1,300万の物件に対して頭金200万)、建て替え
    時にまた新たに2,000万ほどのローンが組めれば
  と思いました。

  それが可能であるとしたら、
   1.今回の購入で(建て替えを前提とした場合に)気を付けるべき点は何か
   2.その時に新たにかかる諸手続はどういったものがあるのか
   3.固定資産税とはどのくらい払うものなのか
    (まったく想像もできないので…)
  などなど、今自分で分かっているだけで上記の疑問があります。

  もしそれ以外にも「気を付けろ!」という思わぬ落とし穴があれば、どなたか
  ご指導ください。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/17(Mon) 11:06
 タイトル:Re: 中古一戸建ての購入とその後の建て替えについて
 投稿者名:香川 文人
 URL : http://927-6840.com/
⇒建て替えが可能かどうかは、管轄の役所(建築課など)で確認できます。
  建て替え時の2,000万円の金額がどういう根拠か解りませんが、借入が可能かど
  うかは貴方の返済能力と信用力、そして金融機関の判断です。
  ※一般的には3年以上の勤続年数と返済が可能な所得が必要です。

  不動産の購入には、仲介手数料(仲介の場合)、登記費用、借入費用、収入印紙
  代などが必要です。
  建て替えには建て替え時の仮住まい費用(賃貸物件の場合)と引越代が余分に必
  要です。
  固定資産税課税額は、物件の所有者以外は解りません。物件を紹介してくれた不
  動産会社にお聞き下さい。

               ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者
                                 香川 文人

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/17(Mon) 11:42
 タイトル:Re^2: 中古一戸建ての購入とその後の建て替えについて
 投稿者名:えみな
⇒早速のアドバイスありがとうございます。
  > 建て替えが可能かどうかは、管轄の役所(建築課など)で確認できます。
  そうなんですか。そういうこともまったく分からなかったので、管轄の役所へ問
  い合わせてみればいいんですね。

  建て替え時のローンに関しては、基本的には私たちの返済能力の問題であって、
  特に法的に厳しい規定があるということではない、という意味に受け取りました
  が、そういうことであれば多少安心しました。
  とりあえずは、主人は一応大手企業と呼べる会社でずっと勤務していて、特に高
  給取りではありませんが、年齢からすると特に所得が少ないというわけではない
  ので、このまままっとうに生活していれば、頑張り次第で借り入れが可能という
  ことですね。

  登記費用などは多少頭にあったものの、仲介手数料もすっぽり頭から抜けてし
  まっていたので(お恥ずかしい話です)、参考になりました。
  また、安易に建て替え…と思っても、建て替え時の仮住まい費用と引っ越し代も
  確かに安いものではないので、、もし購入するとすればそういったことをふまえ
  て準備していきたいと思います。

  固定資産税も、不動産会社へ問い合わせれば良いんですね。どういった基準で支
  払うものなのか(車の税金のような単純な基準があるのかと思っていました)分
  からなかったので、助かりました。

  香川さま、まずはとっかかるところが少し分かってありがたいです。
  ありがとうございます。

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 投稿時間:04/05/07(Fri) 12:53
 タイトル:文化財保護法や砂防法のある土地
 投稿者名:アユム
⇒不動産屋から駅近の土地を勧められました。
  場所の割りに価格は低めでなにがあるのかと思っていたら、文化財保護法や砂防
  法が適用されているとのこと。
  不動産屋は「業者が申請してちゃんと家を建てるから気にしなくてよい」と言う
  のですが、それが理由で安くなっている土地だと思うとやはり気になります。
  「将来増改築や外壁塗装をやりかえるときも工務店などが申請手続きをする」と
  言われていますが、申請にかかる費用は当然こちら持ちですよね。いったいどれ
  くらいの金額を見ておけばよいのでしょうか?
  また、その土地には古家がついたままなのですが(更地引渡し)、広い土地にも
  関わらず庭が作られていません(敷地の半分以上が更地のまま野ざらし)。これ
  は、造園などする際にも役所の許可がいるということなのでしょうか?
  このような土地に関する注意事項やアドバイスがございましたら、よろしくお願
  い致します。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/17(Mon) 12:04
 タイトル:Re: 文化財保護法や砂防法のある土地
 投稿者名:香川 文人
 URL : http://927-6840.com/
⇒費用は依頼する工事の見積を見るほかに確認する方法がありません。
  許可等につきましては、管轄の都道府県や市町村役場で調べられます。

  以下参考資料です。

  ■砂防法とは
    http://www.internetclub.ne.jp/MRIKAI/region/syu/3-3/3-5-1.html
   (三菱総合研究所さんの運営する「自治体チャンネル」
     http://www.internetclub.ne.jp/MRIKAI/region/ 内より)

  ■文化財保護法とは
    http://www.town.yagi.kyoto.jp/gyousei/skyouiku/iseki/iseki3/h3.htm
   (京都府船井郡八木町さんの運営する「Eco-townやぎ」
     http://www.town.yagi.kyoto.jp/ 内より)

               ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者
                                 香川 文人

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/17(Mon) 16:58
 タイトル:ありがとうございました
 投稿者名:アユム
⇒香川さま、ありがとうございました。
  役所に尋ねた結果、費用より先に電気やガスをかなり遠くから引きこまなければ
  ならない土地であることがわかりました。
  不動産屋には「それもこちらに任せておけばよい」と言われましたが、引き込み
  工事費の概算を尋ねても答えられなかったので「金額がわからないのでは契約で
  きない」と断わりました。
  そういう営業スタイルの会社なのでしょうが、私には信用しかねる態度ですので、
  こことは今後は一切取引しないつもりです。
  家を建てるのは、本当に難しいですね…。

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2006/03/03

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 今週の相談テーマは、
  ●プロパンガス、浄化槽について
  ●契約前入居について
 です。

 前者は、それぞれ個別の場合と集中の場合の違いに関するご相談です。
 後者は、住みはじめてなお、正式な契約が無い場合に関するご相談です。
 果して、回答者の皆さんの見解はどうでしょう?

 今回も皆さんからのご投稿に親身なアドバイスをいただきました、

  ★森田さん(紀州不動産 http://www.shikoku.ne.jp/kisyu/ )

  ★嶋田さん(シマダ企画 http://shimada.tea-nifty.com/ )

 本当にどうも有難うございました。今後ともよろしくお願いします!

 なお、本メールマガジンにおける内容は、全て「善意のアドバイス」です。
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 投稿時間:04/05/15(Sat) 17:37
 タイトル:プロパンガス、浄化槽
 投稿者名:大塚
⇒住宅購入を検討しておりまして、インターネットで色々と調べておりましたとこ
  ろ、違いのわからない点がございまして教えていただきたいのですが、プロパン
  ガスの「個別プロパンガス」と「集中プロパンガス」はどのように違うのでしょ
  うか?
  浄化槽の「集中浄化槽」と「個別浄化槽」とは、
   ・集中=合併処理浄化槽
   ・個別=単独処理浄化槽
  で、よろしいのでしょうか?

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/17(Mon) 08:45
 タイトル:Re: プロパンガス、浄化槽
 投稿者名:森田喜美夫
 URL : http://www.shikoku.ne.jp/kisyu/
⇒個別とは各戸別にガスボンベが設置されているもの、集中とは一団地もしくはマ
  ンション等で大型ガスボンベ等が設置され各戸別に配管され管理するものです。
  集中=合併処理とは限りません。
  合併処理とは家庭用雑排水と汚水を合併して処理する浄化槽を指します。よって
  単独処理でも合併処理はあります。
  近頃は合併処理でないと処理水の放流を認めないところが大半です。単独と集中
  の違いはプロパンとほぼ一緒です。

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 投稿時間:04/05/25(Tue) 22:12
 タイトル:正式な契約がまだなのですが…
 投稿者名:kuu
⇒今のアパートに住んでからもう3ヶ月経つのですが、まだ正式な契約が済んでい
  ません。というのも、保証人を兄に頼んだのですが、契約書記入の為不動産業者
  が兄のもとに「すぐ書類を送ります」と言ったきり、全然送られて来ないそうで
  す。何度か不動産屋に連絡したのですが、「もうすぐ届くと思います」ばかりで
  す。実際家には住めてるのですが、なんだか不安です。
  いきなり契約できないなどと言われて退去なんて事はないでしょうか?
  家賃だけは月末にちゃっかり請求がきます。なにか問題はないでしょうか?
  すいませんが、誰か教えていただけませんか。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/27(Thu) 09:24
 タイトル:Re: 正式な契約がまだなのですが…
 投稿者名:嶋田尚芳
⇒kuuさん、これは異常ですね。単なるサポとは思えません。何か事情があるのか
  業者を追及してみてください。所有者は登記簿を調べれば分かりますが。他の部
  屋の人に契約書を見せて貰うのもいいかも知れません。早急に契約書を締結しな
  いとあなたの賃借権は弱いですね。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/27(Thu) 19:30
 タイトル:Re^2: 正式な契約がまだなのですが…
 投稿者名:kuu
⇒嶋田様、ご意見ありがとうございます。早速もう一度不動産屋に電話をしたとこ
  ろ、今まで何度も言ってきたにも関わらず、
  「え~、おかしいですね。もう何ヶ月も経ちますよね…。(管理会社が持ってる
   のかな…ブツブツ)」
  と独り言を言いながらすぐ調べて折り返すとのことです。ほんと、無責任な会社
  ですよね。今度どんな風に言ってくるのか楽しみです。
  しかし、次の家賃振込みが月末なのですがきちんと払ったほうがいいのでしょう
  か?

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/27(Thu) 20:25
 タイトル:Re^3: 正式な契約がまだなのですが…
 投稿者名:嶋田尚芳
⇒月末の家賃は支払う方がいいですね。すぐ善処できないなら、都道府県の業者を
  監督する部門へ相談して行政指導してもらうしかありません。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/27(Thu) 23:54
 タイトル:Re^4: 正式な契約がまだなのですが…
 投稿者名:kuu
⇒いろいろありがとうございます。
  参考にさせていただきます!

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Posted on 3月 3, 2006 2006/01-06 | | コメント (0) | トラックバック


2006/02/24

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 今週の相談テーマは、
  ●返還されない申込金について
  ●キャンセル料について
 です。

 前者は、契約前の申込金の返還に関するご相談です。
 後者は、契約のキャンセル料の支払いに関するご相談です。
 果して、回答者の皆さんの見解はどうでしょう?

 今回も皆さんからのご投稿に親身なアドバイスをいただきました、

  ★嶋田さん(シマダ企画 http://shimada.tea-nifty.com/ )

 本当にどうも有難うございました。今後ともよろしくお願いします!

 なお、本メールマガジンにおける内容は、全て「善意のアドバイス」です。
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 投稿時間:04/05/09(Sun) 15:52
 タイトル:申込金が返ってこない
 投稿者名:あいこ
⇒住宅会社にプラン作成を依頼する時に依頼書というものに署名・捺印し、申込金
  20万円を払いました。結局契約はせずに、お断りすることにしました。私は、そ
  のまま20万円が返金されると思っていたのですが、地盤調査代と設計料が差し引
  かれるということでした。
  プラン作成依頼書には、「お申し込み条件として敷地調査を実施いたします」と
  書かれておりましたが、地盤調査を行う日も知らされず、勝手に実施されており、
  設計料の方もいくらくらいかかるのか事前に説明はありませんでした。
  このまま住宅メーカーに、言われるがままの料金を支払わなければいけないんで
  しょうか?

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/15(Sat) 15:05
 タイトル:Re: 申込金が返ってこない
 投稿者名:嶋田尚芳
⇒依頼書に契約に至らない場合はかかった費用を控除すると書いてありませんか。
  未実施の作業については支払う義務はありません。但し、地盤調査やプランは今
  後の建築にも役立ちますので、報告書や図面(法的には成果物といいます)を必
  ず受け取って円満解決するようお勧めします。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/15(Sat) 23:52
 タイトル:Re^2: 申込金が返ってこない
 投稿者名:あいこ
⇒契約に至らなかった場合は、申込金から諸経費を差し引かせていただきますと、
  作成したプランは回収させて頂きますというふうにかいてありました。かかった
  費用は払わなくてはいけないのに、プランは回収されるみたいです。結局手元に
  は何も残りません…。こんなことって普通でしょうか?

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/18(Tue) 21:28
 タイトル:Re^3: 申込金が返ってこない
 投稿者名:嶋田尚芳
⇒某高級ハウスメーカー元社員に聞いたところ、
   敷地調査は20万以上かかるのが普通で、それ以上はメーカーが負担している。
   他のメーカーに利用されないために、成果物は申込者に引き渡さないことに
   なっている
  とのことです。
  この業界はこれが普通と思っているんでしょう。私は、基本設計などして本設計
  まで進まない場合などは、合意で精算しています。
  ハウスメーカーと争うなら、消費者センターと相談されたら如何でしょうか。勝
  ち目があるなら小額訴訟という手もありますが。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/19(Wed) 09:53
 タイトル:Re^4: 申込金が返ってこない
 投稿者名:あいこ
⇒そうですか…。ハウスメーカーと争う気はないのですが、納得いかないことばか
  りで、きっともうハウスメーカーでは家を建てないと思います。いい勉強をした
  と思って今後に役立てていきます。
  色々と親切に教えて頂き、ありがとうございました。

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 投稿時間:04/05/10(Mon) 00:57
 タイトル:契約前にキャンセルする時にお金はかかりますか?
 投稿者名:ひめ
⇒お忙しい中相談にのっていただけるとのこと、よろしくお願いします。
  現在、新築マンションを購入する予定で話しが進んでいて、夫婦合算でローンを
  組むことになっており、今月末に契約という運びになっていたのですが、実は、
  私が病気になってしまい働くことが出来なくなってしまいました。
  返済は可能なのですが、それ以前にローンは組めないと思い、キャンセルしよう
  と思うのですが、その際にお金はかかるものなのでしょうか?
  今のところローンの打診をしてOKはもらったものの、契約もまだですし、手付金
  や頭金など、まだお金は一切払っていないです。
  どなたに相談していいか分からず、ここにたどり着きました。どうかよろしくお
  願いします。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/15(Sat) 14:56
 タイトル:Re: 契約前にキャンセルする時にお金はかかりますか?
 投稿者名:嶋田尚芳
⇒ひめさん、マンション分譲業者に事情を話して申込を撤回されたら如何ですか。
  いままで、手付けも何も支払っていないのでしたら、別にキャンセルのためにお
  金を払う必要はありません。
  また、万一、業者が要求したも支払う義務はありません。

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Posted on 2月 24, 2006 2006/01-06 | | コメント (0) | トラックバック


2006/02/17

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 今週の相談テーマは、
  ●隣地境界線の確認について
  ●開発許可地に隣接した土地について
 です。

 前者は、隣地との境界確認の対応に関するご相談です。
 後者は、開発に伴った道路の無断使用に関するご相談です。
 果して、回答者の皆さんの見解はどうでしょう?

 今回も皆さんからのご投稿に親身なアドバイスをいただきました、

  ★門田さん(高知県宅地建物取引業協会)

  ★田中さん(田中土地家屋調査士事務所)

  ★森田さん(紀州不動産 http://www.shikoku.ne.jp/kisyu/ )

 本当にどうも有難うございました。今後ともよろしくお願いします!

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 投稿時間:04/05/13(Thu) 21:54
 タイトル:隣地境界線の確認
 投稿者名:ひろみ
⇒昨年7月に土地と建物を購入しました。空いていた隣りの土地を業者が他の業者
  に売却するにあたって隣地境界線の確認を立会いのうえ署名捺印してほしいとい
  う話を4月末に持ってきましたが、今日になって、立会いではなくそのまま署名
  捺印してほしいと言ってきました。書類は、立会い証明書となったままです。添
  付書類もありません。署名捺印してもよいのでしょうか?

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/14(Fri) 08:40
 タイトル:Re: 隣地境界線の確認
 投稿者名:門田
⇒署名捺印については慎重にされるのが得策と考えます。
  隣接土地の所有者(登記名義人)に変更が生じる場合、特に売買を原因とする場
  合は基本的に所有権移転実行日までに隣地所有者(登記名義人)双方が立ち会い
  境界を確認の上、立ち会い証明書に記名捺印して後日の証として双方が所持する
  こととなります。添付書類については必ず必要なものではありませんが、あれば
  より明確になるでしょう。
  したがって、立ち会いを済ませてから署名捺印するのが得策と考えます。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/14(Fri) 20:50
 タイトル:Re: 隣地境界線の確認
 投稿者名:田中
⇒立会証明書や境界確認書は原則として隣接土地所有者同士が現地で立ち会い、境
  界について異議なく確認された証として作成されるものです。
  書面には境界図面等を添付することにより境界点が明確になっていることが望ま
  しいですが、必ず必要というわけでもありません。
  いずれにしましても遠方にお住まいで立会が無理などの事情がない限り立会をし、
  疑義があれば納得がいくまで説明を求められる方が宜しいでしょう。

                          田中土地家屋調査士事務所

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 投稿時間:04/05/15(Sat) 01:57
 タイトル:開発許可地に隣接した土地
 投稿者名:野坂
⇒教えてください。数軒で25年前に市街化区域内の山林を、開発許可を取り開発し
  た土地の中の位置指定道路(復員6m)に隣接した開発区域外の土地所有者が、当
  方の指定道路を無断で使い、宅地造成を行いました。
  この先も残りの土地を順次売却予定といっていますが、この指定道路には元山林
  だったためかなりの資金がかかりましたが、工事の中止または面積割りした負担
  金の請求ができますでしょうか。
  土地を造成、売却した業者は指定道路は公道だから私道の所有者の了解はいらな
  いといっていますが、どうでしょうか。よろしくお願いします。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/15(Sat) 09:21
 タイトル:Re: 開発許可地に隣接した土地
 投稿者名:森田喜美夫
 URL : http://www.shikoku.ne.jp/kisyu/
⇒内容が充分に把握できませんが、数件お方がおとりになったという開発全体の面
  積は1,000平米以下ですか?
  通常位置指定道路というのは1,000平米以下の開発しか出来ません。よってお隣
  の開発されたという土地面積とあなた方が開発された面積の合計が1,000平米を
  超えるようだと、新規にあなた方の開発された土地を含めた開発許可を取らない
  と開発できません。
  であれば当然道路の名義人の印鑑が必要になってくるわけですから、その時にお
  話しが出来るはずです。
  もし、位置指定道路の名義が県もしくは市になっていれば、これは公道というこ
  とになり費用の請求はできません。
  貴方が住まわれている市役所の都市計画課へ出向き、お隣の開発許可はどのよう
  に取られているか調査してから対応をされたら良いと思います。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/17(Mon) 23:39
 タイトル:Re^2: 開発許可地に隣接した土地
 投稿者名:野坂
⇒ありがとうございます。
  この業者は1,000平米にならないように小口売りをしていくつもりだといってい
  ます。これは開発がいらないものなのでしょうか。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/19(Wed) 08:13
 タイトル:Re^3: 開発許可地に隣接した土地
 投稿者名:森田喜美夫
⇒一言言わせて頂くと現状をしっかりと記載されないと判断が出来ないと言うこと
  です。
  貴方は市役所都市計画課へ行かれて相談されましたか? 貴方がたが取られた位
  置指定道路が昭和50年4月1日以後であれば、1,000平米未満でも開発区域の変更
  許可が必要です。以前の場合は残念ながら許可は必要ありません。
  但し、その行政区域によっては取扱いが違う場合が考えられますので、担当課へ
  行って相談してみて下さい。

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Posted on 2月 16, 2006 2006/01-06 | | コメント (0) | トラックバック


2006/02/10

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 今週の相談テーマは、
  ●借地権について
  ●ルームシェアについて
 です。

 前者は、借地権の買取交渉に関するご相談です。
 後者は、ルームシェアの敷金返却に関するご相談です。
 果して、回答者の皆さんの見解はどうでしょう?

 今回も皆さんからのご投稿に親身なアドバイスをいただきました、

  ★中村さん(集住企画 http://s-j-kikaku.co.jp/ )

  ★山本さん(西日本地所 http://www.nnj.co.jp/ )

 本当にどうも有難うございました。今後ともよろしくお願いします!

 なお、本メールマガジンにおける内容は、全て「善意のアドバイス」です。
 アドバイスに対しては、読者の皆さん各自の責任で判断してくださいね!

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 投稿時間:04/05/05(Wed) 13:59
 タイトル:借地権について
 投稿者名:TomokoToyama
⇒はじめてご相談させていただきます。
  母が所有しております借地権の更新日(本年9月)が近づいてきています。この
  借地権は35年間と設定されていました改正前のまだ借主の権利が守られていた頃
  のものです。

  上物の家屋はもう築35年のため資産は0と判定されております。母も高齢の為こ
  の家屋にはもう4年ほど住んでおりません。その為2年程前にこの家屋を賃貸した
  いと思って地主さんに交渉したのですが、承諾を得られず断念し、借地権を買い
  取っていただこうと交渉しました。その時点での借地権買取価格は路線化の約5
  割ほどでした。

  その後、まだ母が使用する可能性もあるかと時期を延ばしてしまい借地権更新の
  時期になってしまいました。再度借地権を買い取ってもらおうかと思っているの
  ですが、地主さんは今度は子供の誰かと更新をしたい旨のようです。

  もう母も高齢で再度その地で暮らすこともないようなので借地権買取を打診して
  みましたらお礼程度の額で借地権を戻してもらう様に言われました。その地の借
  地権は路線化の60%です。

  更新時または現時点で借地権を買い取っていただくのに借主はどのくらいの権利
  が主張できるものなのでしょうか? 更新時に更新しなかった場合は借主は法廷
  更新があり権利は更新されるので0になる事はないと聞いたのですが、このまま
  更新日まで置いといてもいいものでしょうか?

  地主さんに買取の打診をしたのですがその後何の連絡もありません。急いで買取
  請求をしたほうが懸命でしょうか?
  ご面倒お掛け致しますがご解答の程よろしくお願いいたします。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/08(Sat) 14:20
 タイトル:Re: 借地権について
 投稿者名:中村孝司
 URL : http://s-j-kikaku.co.jp/
⇒> 借主はどのくらいの権利が主張できるものなのでしょうか?
  > 急いで買取請求をしたほうが懸命でしょうか?
  この2点から、借地人は地主に買い取り請求が出来ると思っているように見受け
  られますが、いかがでしょうか。
  そのような請求権はありませんので、地主との売買契約が纏まらないのならば、
  第三へ売却するか、更新して契約を存続させるか、契約を終了させて土地を明け
  渡すかという選択になると思います。

  なお、更新については法定更新がされますが、地域の慣習にも依りますけど更新
  料が免除されるわけではありません。
  期間の定めのない契約になりますし、お互いの信頼関係はこじれますしで、特に
  メリットはないと思います。
  地主側が更新に応じてくれない場合に借地人を保護するための主旨で定められた
  ものです。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/09(Sun) 17:10
 タイトル:Re^2: 借地権について
 投稿者名:TomokoToyama
⇒早速にご回答いただきましてありがとうございました。
  ご回答の内容から鑑みますと、買取請求権はないので、更新を借主である当方が
  望まなければ契約終了で明渡すのみ…ということになってしまうのでしょか?
  上物の家屋の資産が0であれば契約満了で法廷更新される権利(借地権の価格)
  も「なし」ということなのででしょか? つまり0円で明渡すということ?
  再更新して更新料を支払った場合は、何年かして借地権を買い取っていただける
  ものなのでしょうか?
  お手数お掛けいたしますがよろしくお願いいたします。

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 投稿時間:04/05/11(Tue) 01:54
 タイトル:シェアの場合の敷金返金
 投稿者名:ゆう
⇒はじめまして。私は知り合いと3人でルームシェアをしています。借主はその内1
  人で、私ともう1人は同居人というかたちで、契約の時から大家さんも不動産屋
  さんも了解の上です。入居時の敷金礼金は3人で割って払い、月々の家賃も3人で
  割っています。この場合引っ越す時の敷金返却は3人の口座にそれぞれ分割して
  支払ってもらえるのでしょうか?
  あまり借主の人がお金に関して信用できる人では無いので、後から3人で精算と
  言ってもウヤムヤにされそうです。それぞれの引越し先もバラバラで請求に行け
  る距離でもないので…。すみませんがアドバイスよろしくお願い致します。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/05/11(Tue) 09:35
 タイトル:Re: シェアの場合の敷金返金
 投稿者名:山本秀樹
 URL : http://www.nnj.co.jp/
⇒大家さんも不動産屋さんも状況をご存じのようですから、ご相談してみてはいか
  がでしょうか。敷金を権利者にそれぞれ返還するというのは、正当なことだと思
  います。
  ただ、銀行の手続き上、振込先が増えれば手数料がかかることと、先方が多少の
  面倒(振込用紙を3枚書くだけですが)を了解してくれれば良いでしょう。
  もちろん、借りている3人で合意をしておいたほうが良いですね。3人連名で3つ
  の振込先を書いたものを用意して渡しても良いかもしれません。
  大家さん、不動産屋さんのどちらが振込をするのか分かりませんが、振込手数料
  の支払い(差引)を申し出ればさほど嫌がらないと思いますがいかがでしょう。
  借りたときの契約書に返還方法が書いてあればそれが優先しますが、あくまで優
  先です。希望は先方に言ってみることです。

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Posted on 2月 10, 2006 2006/01-06 | | コメント (0) | トラックバック


2006/02/03

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 今週の相談テーマは、
  ●夜逃げされた場合について
  ●アスベストについて
 です。

 前者は、貸主が夜逃げした場合に関するご相談です。
 後者は、アスベストの健康被害などに関するご相談です。
 果して、回答者の皆さんの見解はどうでしょう?

 今回も皆さんからのご投稿に親身なアドバイスをいただきました、

  ★嶋田さん(シマダ企画 http://shimada.tea-nifty.com/ )

  ★山井さん(高晋不動産 http://www.yokohamafp.com/ )

 本当にどうも有難うございました。今後ともよろしくお願いします!

 なお、本メールマガジンにおける内容は、全て「善意のアドバイス」です。
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 投稿時間:04/04/22(Thu) 15:52
 タイトル:夜逃げしたようです。
 投稿者名:ふじやま
⇒海外勤務に伴い、自宅マンションを賃貸にしています。不動産屋に仲介してもら
  い3年契約で部屋を貸しました。
  1年半が過ぎました。3月に管理会社から、半年前より賃料未払いであったため弁
  護士通して立ち退きの裁判をしたいと連絡がありました。
  家賃保障の保険に入っていたので、当方には毎月振込みがありました。
  裁判手続きのための書類に押印し送り返したりとしていたところ、マンションの
  友人から「先日、出て行ったようだ」と聞き、管理会社に確認したところ夜逃げ
  をしたようです。

  この場合,このあとはどうなるのでしょうか。管理会社からは出て行った日にち
  で、契約解消で日割りで清算すると連絡がありましたが…。

  仲介不動産屋がこの人はいい人だから、賃料負けてあげてくれなんて保障した人
  なのに…。なんか腑に落ちません。仲介業者や、保証人にはなんの責任もないん
  でしょうか。出て行ったらすぐ解消なんですか?

  少し混乱しているので勝手な書き込みかもしれませんが、よろしくお願いいたし
  ます。何か声をかけてください。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/04/22(Thu) 16:41
 タイトル:Re: 夜逃げしたようです。
 投稿者名:嶋田尚芳
⇒ふじやまさん、賃料滞納者が解約に応じて明渡しただけラッキーと考える方がい
  いですね。未納のまま居住を続ける、行方不明になるなどすると、法的手続きが
  大変で費用もかかります。
  敷金で精算して、まだ足りないなら保証人に請求することはできます。仲介業者
  の「いいひとですよ」というのは営業文句ですから、法的責任は全くありません。

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 投稿時間:04/04/28(Wed) 18:47
 タイトル:アスベストは心配ないの?
 投稿者名:ゆり
⇒昭和58年築の中古住宅を買おうかと迷っていますが、鉄筋でスレート瓦なので、
  特にアスベストが心配です。
  不動産の方も知らない方が結構みえて、日本では、それほど問題がないみたいに
  なっていますが、調べるとやはり恐ろしいです。
  ローンを組んでやっと買う家なので、健康に悪い家は買いたくないのですが、ど
  うなのでしょうか? 気にしすぎですか?
  よく知って見える方がいらしたら、教えて下さい。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/04/29(Thu) 05:54
 タイトル:Re: アスベストは心配ないの?
 投稿者名:山井 俊昭
 URL : http://www.yokohamafp.com/
⇒はっきり申し上げてアスベストは危険です。特に飛散した場合に危険度が増しま
  す。具体的には、飛散したアスベストが肺に入り、決して消えることがなく将来
  肺の疾患を起こすというものです。

  ですから、古い建物などで、見えない部分で防火・断熱材と使われていることの
  多いアスベストもすぐに有害だと言う場合は少なく、その解体工事を行ったり、
  露出して飛散する可能性があるときに危険となります。

  私も、アスベストを使った建物の売買を行ったことがありますが、お買いになっ
  た方がその建物を解体したいというので解体の見積もりを取ったところアスベス
  トの処理にたいへんな金額がかかってしまいました。

  行政でもアスベストの処理については届出制をとっています。それほど危険な物
  質ということですね。

  密閉してあれば、直ちに、あるいは日常的に危険であるということはないので、
  ご参考までに。

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Posted on 2月 2, 2006 2006/01-06 | | コメント (0) | トラックバック


2006/01/27

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  ★入居申込書の法的有効性 
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 今週の相談テーマは、
  ●事故物件について
  ●根抵当権について
 です。

 前者は、事故物件になってしまった場合の賃料保証に関するご相談です。
 後者は、根抵当権の抹消に関するご相談です。
 果して、回答者の皆さんの見解はどうでしょう?

 今回も皆さんからのご投稿に親身なアドバイスをいただきました、

  ★中村さん(集住企画 http://s-j-kikaku.co.jp/ )

  ★嶋田さん(シマダ企画 http://shimada.tea-nifty.com/ )

 本当にどうも有難うございました。今後ともよろしくお願いします!

 なお、本メールマガジンにおける内容は、全て「善意のアドバイス」です。
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 投稿時間:04/04/14(Wed) 16:19
 タイトル:自殺物件について
 投稿者名:みっちゃん
⇒賃貸していた部屋の住人が自殺をしてしまいました。親族の方々が内装のやり直
  しを請け負ってくれるとのことなのですが、今後新しい住人が入るかどうか心配
  です。
  この場合、新しい住人が見つかるまでの賃貸料を損害補償として親族の方々に請
  求することは可能でしょうか?
  それとも、もう古く小さい物件ですので解体してしまって、その費用の一部を負
  担してもらったほうが良いでしょうか?

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/04/15(Thu) 11:39
 タイトル:Re: 自殺物件について
 投稿者名:中村孝司
 URL : http://s-j-kikaku.co.jp/
⇒損害賠償は可能と思いますが、素人が交渉できるものではないと思います。
  弁護士へ相談されることをお薦めします。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/04/15(Thu) 15:59
 タイトル:Re^2: 自殺物件について
 投稿者名:みっちゃん
⇒回答ありがとうございます。やはりそうですかね。
  弁護士費用等を考えると、示談ですむものならと思っていたのですが…。幸い親
  族の方々も好意的なようなので。
  でも、弁護士さんに頼んだほうが何かとやりやすいかもしれません。ありがとう
  ございました。

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 投稿時間:04/04/19(Mon) 23:00
 タイトル:根抵当権
 投稿者名:せんまさ
⇒現在、ある不動産を取得しようとしていますが、重要事項説明書の説明で登記簿
  に記載された事項の中に、理解できない部分があります。

  「所有権以外の権利に関する事項:乙区」に根抵当権の設定がありました。不動
  産会社からは、今回抹消の手続きをするとの約束ですが、根抵当権は消滅できる
  のでしょうか? 出来るとすれば、その条件があると思いますが、どのような条
  件でしょうか?

  債権の範囲 :金銭消費賃貸取引 手形債務 小切手債権
  債務者    : ***** (所有権者と同じ)
  根抵当権者 : △△△△
  となっています。

  なお、今回の土地売買は、債務者所有の土地を、不動産会社へ売り渡し、その土
  地を分筆により、数区画に分割して売りに出されている物件です。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/04/20(Tue) 06:58
 タイトル:Re: 根抵当権
 投稿者名:嶋田尚芳
⇒せんまささん、根抵当権の抹消には根抵当権者からの抹消書類が必要です。普通
  は弁済証書、委任状、資格証明などです(要するに根抵当権者がお金を返しても
  らったとか債権を放棄するとかいう書類のことです)。

  いつ抹消するのかが問題です。残代金支払時の所有権移転と同時なら、買主側の
  司法書士に所有権移転登記依頼するなど注意が肝心ですね。銀行ローン利用なら
  その指定する司法書士でいいでしょう。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/04/21(Wed) 00:34
 タイトル:Re^2: 根抵当権
 投稿者名:せんまさ
⇒嶋田尚芳様、ご丁寧な説明ありがとうございました。
  条件としての理解は深まりました。契約当日の注意点を確認して契約に臨みます。
  朝早い返信に感謝いたします。

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Posted on 1月 27, 2006 2006/01-06 | | コメント (0) | トラックバック


2006/01/20

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 今週の相談テーマは、
  ●損害賠償について
  ●入居拒否の理由について
 です。

 前者は、鍵交換をしなかったために空き巣に入られた場合に関するご相談です。
 後者は、審査の段階で入居を拒否された理由に関するご相談です。
 果して、回答者の皆さんの見解はどうでしょう?

 今回も皆さんからのご投稿に親身なアドバイスをいただきました、

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 投稿時間:04/04/12(Mon) 23:59
 タイトル:損害賠償について
 投稿者名:山
⇒賃貸アパートに住んでいます。
  昨年、今住んでいるアパートで盗難に遭いました。その犯人が先月捕まり、前住
  人の知人が合鍵を作っており、その鍵を使って進入した事が分かりました。
  鍵の事については、入居する前にも不動産屋の方にお話はしておりましたが、何
  の返答もなく今回のような事に至ってしまいました。
  金銭的な損害はなかったのですが、当分の間、精神的にも苦痛で、通帳、印鑑な
  どがなくなり手続きのためいろいろと手間はかかりました。
  この件について、大家、不動産屋の方から鍵の交換はしてもらいましたが、その
  後なんの連絡もありません。
  大家又は不動産屋に対して何か損害賠償を請求できないものでしょうか?

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/04/15(Thu) 11:37
 タイトル:Re: 損害賠償について
 投稿者名:中村孝司
 URL : http://s-j-kikaku.co.jp/
⇒前の入居者とは違う鍵に交換しているなどと言っていないのであれば、貸主や不
  動産業者への損害賠償請求は難しいように思います。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/04/15(Thu) 19:59
 タイトル:Re^2: 損害賠償について
 投稿者名:山
⇒回答ありがとうございます。貸主には鍵を交換する義務のようなものはないので
  しょうか? もしそういうものがないにしても、こういう事になってしまったこ
  とに対して、貸主として何らかの態度を示してもらいたいと思いますが、おかし
  いでしょうか?

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/04/16(Fri) 09:44
 タイトル:Re^3: 損害賠償について
 投稿者名:中村孝司
 URL : http://s-j-kikaku.co.jp/
⇒> 貸主には鍵を交換する義務のようなものはないのでしょうか?
  前住者が空き巣にはいるだろうとの予見可能性があった場合は義務があると思え
  ますが、その立証は難しいと思います。

  > 貸主として何らかの態度を示してもらいたいと思いますが、おかしいでしょう
  > か?
  「何らか」が何を指すかにもよりますが、上記同様貸主が予見可能であったかが
  重要と思います。
  あなたの考えがおかしいと言うことではなくて、法的な話しとして、難しいので
  はないか?ということです。

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 投稿時間:04/04/14(Wed) 12:59
 タイトル:質問
 投稿者名:ひろと
⇒不動産業者に、気に入ったと言って契約したいっていったら、「うん、大丈夫、
  出来ます」といわれました(僕が会社を辞めて、会社の寮に住んでて、いつに出
  る事も知ってます)。
  その後、いきなり「契約が取れませんでした」といわれ 理由を聞いたら「一人
  で住むには部屋が広すぎる」と、大家に言われたとかで…。
  こんな理由はいいんですか?

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/04/15(Thu) 11:40
 タイトル:Re: 質問
 投稿者名:中村孝司
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⇒法的には問題ありません。

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Posted on 1月 20, 2006 2006/01-06 | | コメント (0) | トラックバック


2006/01/13

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 今週の相談テーマは、
  ●売買契約の破棄について
  ●賃料の値下げについて
 です。

 前者は、投資用物件購入後の契約解除に関するご相談です。
 後者は、周辺相場下落によって割高になった賃料に関するご相談です。
 果して、回答者の皆さんの見解はどうでしょう?

 今回も皆さんからのご投稿に親身なアドバイスをいただきました、

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 投稿時間:04/04/10(Sat) 00:22
 タイトル:売買契約を破棄できないか
 投稿者名:前川啓子
⇒平成14年の7月と10月に「5年以内に売却すれば、購入時の95%で売却できる」と
  言われ、投資用のワンルームマンションを購入しました。10月に購入した分につ
  いては値引きがあったため、売却益が出るとも言われました。

  今年2月に、売却を申し出たところ購入先の専務から電話があり、「営業マンが
  何と言ったか知らないが、売却すると大きな損失が出る」とのこと。
  以来、営業マンとは連絡が取れなくなったのですが、今日約2か月ぶりに電話が
  あり、上司から連絡をしないよう止められていたこと、自分が間違った情報で契
  約を結んだことを認めて謝られました。

  彼の証言をテープにでも録れれば、契約を白紙に戻すことは可能でしょうか。白
  紙にできなくても、いくらかの責任を追及することはできないでしょうか。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/04/10(Sat) 17:47
 タイトル:Re: 売買契約を破棄できないか
 投稿者名:嶋田尚芳
⇒不動産売買契約は重要事項説明書/売買契約書など正確にできています。所有権
  登記も済んでいるでしょうから、売買を白紙還元はまず不可能でしょう。
  営業マンの甘言を信用したあなたの側の責任もあります。不動産会社を監督する
  官庁も宅建業法上のことしか指導できません。裁判を起こすにはそれなりの証拠
  もないと勝訴しません。
  あなたは良い勉強をさせてもらったと諦めるか、その会社の責任を追及して取引
  経過をネットで公開するなどやる覚悟があるかどうかです。

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 投稿時間:04/04/10(Sat) 18:45
 タイトル:アパート賃料の件
 投稿者名:吉田国男
⇒初めまして吉田と申します。早速ですがアパートの賃料について教えて下さい。
  私は、不動産屋からアパートを紹介して頂き、9年間入居していました。ここに
  きて退去することになりました。そこで、退去手続きを不動産屋と済ませた後、
  ふとした用事でその不動産屋を訪ねました。すると、以前借りていたアパートの
  入居者募集のチラシが店先に貼ってありました。するとそこに書かれていた賃料
  は私が借りていた賃料よりも随分と下がっていました。

  私も軽い気持ちで不動産屋にそのことについて聞いてみました。すると、
  「今更、値段のことを言われても困ります」
  「2年に一回の更新手続き時にそちらから値下げ交渉がなかったので、前回の金
   額に同意したとして値下げしませんでした」
  と言われました。

  聞き間違いかと思い、再度こちらから、
  「アパートの賃料は借主が周りの入居者の賃料を気にし、調査し、2年の更新時
   に値下げ交渉を行わないと値下げはされないのですか?」
  と聞いてみましたら、不動産屋は、
  「大家さんは値下げなど積極的にするわけないでしょ」
  と言われました。

  私は9年間一切賃料は下がっていません。軽い気持ちで聞いてみただけの事でし
  たが、何故か納得出来なくなってきました。アパートの賃料設定はこちらから調
  査・勉強しないと値下げにはならないのでしょうか?
  教えて下さい。宜しくお願い致します。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/04/10(Sat) 18:45
 タイトル:Re: アパート賃料の件
 投稿者名:中村孝司
 URL : http://s-j-kikaku.co.jp/
⇒このままの賃料なら入居者に出て行かれる可能性があり、それは困ると考えてい
  る大家さんなら自主的に値下げ案を提示するかも知れませんね。
  でも、相場よりも高くなってしまっていると思っても、それに応じて大家さん側
  から積極的に値下げ案を提示しなければならない決まりはありません。
  今ですと、募集時期も悪いですから、空いたままよりはと相場より下げているこ
  とも考えられます。
  なお、借主側から賃料減額の申し入れをすることはできますが、過去に遡って減
  額することは原則としてできません。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 投稿時間:04/04/10(Sat) 19:15
 タイトル:Re^2: アパート賃料の件
 投稿者名:吉田国男
⇒早速のレス有り難う御座いました。
  金額の低い賃料募集を見ても過去にさかのぼって賃料返金など全く考えていませ
  んでしたが、あまりにも不誠実な対応をされたので、退去後の賃料を提示しても
  交渉にはなりませんので、現在ご入居されている方々に契約年月と賃料を聞いて
  周り調査でもしようかとも考えています。
  さらに借主側からの値下げ交渉というのであれば、現在ご入居されている方々に
  も教えてあげた方がいいとも考えています。

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Posted on 1月 13, 2006 2006/01-06 | | コメント (0) | トラックバック



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